自身の死後、ペットの世話をどうするか? 遺言で遺せます。
ペットを飼われている方は、ご自身の死後、大事な家族の一員である犬や猫などの世話をどのようにするべきか、ご心配のことかと思います。
そのような場合には、遺言でペットの世話をご友人や知人に依頼することができます。
文案1 (ペットの世話については付言事項となっている例)
遺言者は、遺言者の愛犬コロ(柴犬・メス)をAに遺贈します。
Aには、遺言者と同様に愛犬コロを家族同様に大事にし、その世話を誠実に行うよう希望します。愛犬コロが亡くなった時には手厚く埋葬、供養をしてください。
文案2 (ペットの世話を負担付遺贈の負担として位置付けている例)
第1条 遺言者は、遺言者の下記財産を、遺言者の友人A(本籍:○○県○○市○○1丁目2番地、昭和○年○月○日生)に遺贈する。
- △△銀行△△支店の遺言者名義の預金全部
- 遺言者の飼い猫タマ(アメリカンショートヘア・オス)
第2条 Aは、上記遺贈を受ける負担として、遺言者の死亡後、遺言者の飼い猫タマの世話を誠実に行うこととし、飼い猫タマが死亡した場合には適当な方法で埋葬、供養しなければならない。
ペットは法律上、物として扱われるため、ペットの所有権の帰属については、遺言で遺すことができます。そのため、ペットに関する遺言をする場合、ペットを誰に相続させるか、あるいは遺贈するかを明示することが望ましいです。
なお、ペットの世話を友人・知人などの第三者に頼む場合は、遺言を作成する前に、その方が世話を引き受ける意思があるかどうかを確認しておくべきでしょう。
万が一、その方がペットの世話を嫌がり遺贈を辞退した場合は、ペットの所有権の帰属すら定まらない可能性が高く、ご自身の遺志が実現されなくなるおそれがあります。
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