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遺留分制度に関する改正・見直し

1 はじめに

遺留分とは法律上保護された被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められる相続割合のことをいいます。この遺留分の制度は生前に被相続人の収入等により生活していた相続人が相続財産を全く取得できないことにより生活に困ってしまうことを防ぐことにあります。

そのため、遺留分は被相続人の遺言等の意志でも否定することのできない権利とされています。今回、平成30年改正相続法では、従前の遺留分制度において指摘されていた問題点を改善するためのルール変更を行っています。

2 遺留分に関する基本事項

2-1 遺留分の認められる相続人

遺留分の認められる相続人は兄弟姉妹以外の相続人です。
また、被相続人の子・親について代襲相続となる場合には遺留分は代襲相続人について認められます。なお、相続放棄、相続欠格、相続人廃除により相続人の地位を喪失した者には遺留分は認められません。

但し、相続放棄とは異なり、相続欠格、相続人廃除は相続人固有の問題を理由に相続人の地位を否定されるものであることから相続人死亡の場合同様に代襲相続は認められ、その代襲相続人の遺留分は認められます。

さらに遺留分は生前は家庭裁判所の許可を条件として、また、死後は自由に放棄することができ、その場合には遺留分は当然認められません。

2-2 遺留分の割合

遺留分の割合は相続人の構成に応じて以下のとおり決められています。
①相続人:子のみ
遺留分の割合:1/2
②相続人:配偶者と子
遺留分の割合:1/2
③相続人:配偶者と直系尊属
遺留分の割合:1/2
④相続人:直系尊属のみ
遺留分の割合:1/3

2-3 遺留分を侵害された場合の対応

遺留分を侵害された相続人は侵害された相続財産についての権利を取り戻すため遺留分減殺請求することができます。

なお、遺留分減殺請求権は相続の開始または遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年及び相続開始から10年の経過により時効となり消滅してしまいます。

3 平成30年改正相続法において変更された点

3-1 生前の相続人に対する贈与の遺留分算定における取り扱いの変更

従来、遺留分を算定する際、特別受益に該当する生前の相続人に対する贈与は期間の限定なく遺留分算定の基礎となる財産とされました。

しかし、平成30年改正相続法では、相続人に対する贈与については相続開始前10年以内に限り遺留分算定の財産として扱うことになりました。

3-2 遺留分減殺請求権の金銭債権化

従来、遺留分減殺請求は金銭での請求は認められず、あくまで相続財産に対する侵害部分の返還を求めることしかできませんでした。

そのため、事業承継等のために特定の相続人に単独相続させた財産につき、遺留分減殺請求により共有状態となり、事業承継等に支障を生じさせることが問題となっていました。
そこで、平成30年改正相続法では、遺留分減殺請求について金銭債権つまり金銭の支払を請求する権利としました。

また、遺留分減殺請求に対応する者について、直ちに金銭を準備できない場合には裁判所の許可の下、その支払について相当の期限を与えてもらうことができる制度を新設しました。 具体例を示して説明します。

被相続人A、相続人B(Aの長男)・C(Aの長女)
遺産:2000万円の預金と個人事業のために保有していた不動産甲(評価額1億円)
遺言:預金は子2名の折半、不動産甲は事業承継のため全てAに相続させるとの内容
Bの遺留分:2000万円+1億円×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=3000万円
Cの遺留分:2000万円+1億円×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=3000万円

この場合、Cは3000万円-1000万円=2000万円の遺留分を侵害されています。 従来、Cの遺留分減殺請求により、不動産甲は、Bにつき8000万円/1億円の持分、Cにつき2000万円/1億円の持分により共有されることになります。

しかし、今回の改正法により、CはBに対して2000万円の金銭の支払を求めることになり、不動産の甲の共有状態は生じないことになり、事業承継に支障は生じません。

4 まとめ

遺留分とは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の相続の割合です。
平成30年改正相続法は従来の遺留分制度における問題点を解消するため、①生前の相続人に対する贈与の取り扱い、②遺留分を侵害された場合の対応方法について、ルール改正しています。

第1に従来生前の相続人に対する贈与(特別受益)は遺留分の算定において期限の限定なく考慮されていたところ、改正法では相続開始前10年以内の贈与に限定して考慮することになりました。

第2に遺留分を侵害された場合の遺留分減殺請求について改正法は金銭債権すなわち金銭の支払を請求する権利として、従来の制度の問題点として指摘されていた遺留分減殺請求による相続財産の共有状態の発生による事業承継等の支障を回避できるようになりました。

遺留分制度は遺留分の算定、侵害された場合の遺留分減殺請求の方法等について細かな法律上のルールに従う必要があります。
遺言等により自分のもらうべき相続財産が不当に少ないと感じたら遺留分制度について一度弁護士等の専門家に相談してみましょう。


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