遺産分割協議
遺産分割とは
相続人が複数いる場合、被相続人の遺産は相続人全員の共有状態となります。
共有状態のままだと、共有物の処分に共有者全員の合意が必要となったり、共有状態を放置することにより、相続人の間で感情的な対立を生じることもあります。
そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要となります。これを遺産分割といいます。
遺言書の有無を確認しましょう
被相続人が遺言書により遺産の分け方を指定していれば、原則としてそれに従います。
遺言書がなく、相続人が複数いるときには、相続人全員の話し合いにより遺産の分け方を決定します。これが、遺産分割協議です。
それぞれの相続人は、遺産に対して法定相続分に応じた権利を持ちますが、遺産分割協議においては、相続人全員が合意するならばどのように遺産を分けても構いません。協議による遺産分割ができないときには、家庭裁判所へ遺産分割調停(または、審判)の申立をすることができます。