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限定承認

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相続人は、その自由な意思によって、相続財産を承認するか放棄するかを決めることができます。

限定承認は、遺産の範囲内で債務を弁済したい場合、相続によって得た財産の限度において被相続人の債務及び遺贈を弁済するという旨の留保をつけて相続を承認することです。 熟慮期間である3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認の申述」の申立書を提出する必要があります。

相続財産が債務超過となっているか明らかでなく、相続放棄が適当かどうか判断できない…

債務超過は明らかだが、家業の承継等のために相続財産の一部を買い取りたい…

こういった場合に限定承認は有用な制度です。

ただし、その利用件数は相続放棄と比べて格段に少ないのが現状です。

相続人が数人あるときには、限定承認は、共同相続人全員が共同してのみすることができます。相続人間で足並みが揃わず、限定承認の申述ができないケースもあります。

(1) 限定承認後の相続財産の管理

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限定承認の申述が受理されると、限定承認者は、民法で定められた手順に従って、相続債権者や受遺者への弁済手続を行います。

限定承認者が唯一の相続人である場合にはその方が、共同相続人による限定承認の場合には家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、それぞれ相続財産の管理・清算手続を行うことになります。

限定承認した方は、相続財産を自分の固有財産とは分離して管理し、今後の清算手続に備えることになります。

相続財産管理人が選任された場合(家庭裁判所が職権で選任します)には、相続財産管理人は、相続人のために、相続人に代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をします。

(2) 限定承認による清算の実行

限定承認した方または相続財産管理人は、法定の手続にのっとり、速やかに公平に弁済手続を行わなければなりません。

相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告の後、相続債権者、受遺者の順で弁済することになります。

このように、限定承認はその申述が受理された後も手続きが続きます。

まずは、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産を調査して、単純承認して良いものなのか、相続放棄すべきか、限定承認すべきか、判断ができる状態を作ることが重要です。


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