財産管理委託契約 | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センター・本山相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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財産管理委託契約

判断能力は十分にある今現在から、何らかの理由により、支援を受けられたらと思っている方のための契約です。前の2つと異なり、法律で決められた制度でなく通常の委任契約です。

たとえば、病気等で身体を自由に動かせず、銀行への振り込みなどの為に自由に外出することが難しい場合、介護サービスの契約や役所などの手続きをすることに不安がある場合などにご利用いただけます。

任意代理人(支援する人)と本人の間で、具体的に何を代理してもらうか、報酬はいくらにするかなどを、任意代理契約書で定めます。


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