
孫への生前贈与
相続税対策の一環として、お子さんやお孫さんに財産を早めに贈与してしまう(あげてしまう)という方法を取られている方は多くいらっしゃると思います。
ただ、一度にあまりに多くの財産を贈与してしまうと、それが贈与税の対象となってしまい、何の相続税対策にもならないことになりかねません。
贈与税の仕組み上、1年間で1人に対して110万円まで贈与は贈与税がかからないことになっていますので、この「非課税枠」を利用した金銭の贈与を毎年行うということが一般によく行われています。
このような生前の相続税対策として行われる贈与の中でも、子ではなく、孫に対して行う贈与はより効果的なものとなります。
と言いますのも、相続税は、人が亡くなりその遺産を相続により相続人が取得する、という財の移転に伴って発生する税です。したがって、親から子、子から孫、と財産が移転する度に課されることになりますが、親から孫へ言わば直接贈与することにより、「子から孫」への財の移転がなくなり、その分全体の相続税負担が少なくなることとなります。私どもはこれを「一代飛ばし」の贈与と呼び、有効な生前対策としてお話ししています。 また、親から相続人となる子への贈与は、親が亡くなる前3年内になされた分を相続財産に加える必要がありますが、親から相続人とならない孫への贈与はこの加算の対象にはなりません。この意味でも孫への生前贈与はより有利な相続税対策となります。
ところで、たとえ有利なお孫さんへの贈与を積極的に進めたいと考えても、非課税枠は1年に110万円と、一度に多くの財産を無税で移すことには上限があり、相続税対策が「間に合わない」なんてことも起きかねません。
そこで、近年の税制改正で、一定の目的に従った使い方を将来お孫さんが行うことが前提とはなりますが、多額の金銭を一度に孫に移転させることを可能にする制度が整備されました。
ここではその代表的な2つの制度につきご説明したいと思います(以下、便宜上、孫への贈与に限定した書き方をしますが、子への贈与にも利用できる制度です)。
(1)教育資金の一括贈与制度
孫の教育資金に充てるため、祖父母が孫名義の金融口座に一括して金銭を拠出した場合、一定の要件を満たせば、孫一人につき1,500万円までは贈与税が非課税となります。この主な要件としては、孫が30歳未満であること、金銭の使途を学校に対して直接支払われるものや学習塾等の教育施設の費用などに限ること、支出の管理を口座を設定した金融機関が行うこと、などが挙げられます。
(2)結婚・子育て資金の一括贈与制度
孫の将来の結婚および子育てに要する資金の支払いに充てるため、(1)と同様に祖父母が孫名義の金融口座に一括して金銭を拠出した場合、一定の要件を満たせば、孫一人につき1,000万円までは贈与税が非課税となります。この主な要件としては、孫が20歳以上50歳未満であること、金銭の使途を挙式費用などの結婚に際して支出される費用および妊娠、出産、育児に要する費用などに限ること、(1)と同様に支出の管理を口座を設定した金融機関が行うこと、などが挙げられます。
この両制度はその仕組みや特徴に共通するところも多く、共通点と相違する点をまとめると次の表のとおりになります。
教育資金の一括贈与 | 結婚・子育て資金の一括贈与 | |
---|---|---|
受贈者(孫)の年齢 | 30歳未満 | 20歳以上50歳未満 |
非課税限度額 | 1,500万円(学校以外に支払う金銭は500万円が限度) | 1,000万円(結婚費用については300万円が限度) |
主な非課税となる資金の使途 |
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資金の使途の管理 | 信託銀行等の一定の金融機関に孫名義の口座を設定しそこに資金を拠出する。資金管理契約に基づき当該金融機関が管理する。 | |
契約の終了要因 | ①孫が年齢の上限(30歳または50歳)に達したとき
②口座の残高がゼロとなり終了が合意されたとき ③孫が死亡したとき |
|
終了時の残額への贈与税課税 | 上記①の場合・・・終了時に孫に贈与税が課税される。
上記③の場合・・・贈与税課税はない。 |
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終了要因が生じる前に贈与者(祖父母)が死亡した場合の相続税課税 | 残額に対する相続税課税はない。 | 残額はみなし相続財産として相続税の課税対象となる(孫が遺贈を受けた者として課税される。ただし2割加算の対象外) |
このように、どちらの制度も金融機関の管理の下での資金の拠出および支出となりますので、手続き上の煩雑さは否めませんが、まとまった資金を無税で渡せるという点と、適切な目的のための使われるよう第三者により管理されているという安心感が得られるという点では有用な制度かと思います。
両者を比べると、契約終了前に祖父母が亡くなった場合に大きな違いがあります。結婚・子育て資金の一括贈与の場合は、贈与者である祖父母が亡くなると、その時点の残額がみなし相続財産として孫に相続税が課されてしまうのに対し、教育資金の一括贈与の場合は、相続税課税が行われません。したがって、お孫さんが30歳を迎えるまでに拠出した資金を全額使い切れば一切税金は課されない結果になります。この点で、教育資金目的での贈与の方が税金の面では有利と言えます。
どちらの場合においても、お孫さんが年齢の上限(教育資金で30歳、結婚・子育てで50歳)を迎えてしまうと、残額に対し贈与税が課されてしまいます。そのような事態にならないように、当初より支出される見込み額を含めた将来計画をきちっと立てておくことが肝要となります。
※現時点で両制度とも、「平成31年3月31日までに拠出するものに適用」と、期間に限りのあるものとなっています。次年度の税制改正で延長となることが予測されますが、念のためご留意ください。
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