自動車の手続き
故人の車を今後使う、使わないにかかわらず車の所有者がお亡くなりになった場合には自動車の名義替えをする必要があります。
使わないから売却したいという場合でも名義を一度相続人にしてから売却する必要があります。
また、名義替えもせず売却もせず放っておいた場合も納税の義務はあります。
不動産、預貯金、現金だけでなく、車についても今後誰が相続するのか、しっかり決めておきましょう。
手続先:運輸支局
必要書類:
- 申請書(購入)
- 手数料(自動車検査登録印紙)500円
- 自動車検査証
- 戸籍謄本(死亡の事実・相続人全員が確認できるもの)
- 遺産分割協議書
- 代表相続人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 車庫証明書(警察で申請。同居であった相続人の場合不要となることもある)
100万円以下の自動車については査定証をつけると多少簡易な手続きができます。
他管轄の運輸支局になる場合は自動車税申告書が必要だったり、ナンバーが変わるので自動車の持ち込みが必要になります。
また、相続の内容により必要書類が変わる場合がありますので、手続き先の運輸支局にお問い合わせください。