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遺産分割等に関する改正・見直し

1 はじめに

複数の相続人のいる場合には、遺言により相続の内容が決められていない限り、最終的に遺産を分けるための遺産分割を行う必要があります。

現在の相続法の遺産分割に関する規定は遺産分割に関して起きる紛争を公平妥当に解決するには十分ではない点があります。

そこで、平成30年の相続法改正においては遺産分割等について、いくつかのルールを見直すことになりました。

以下、平成30年相続法改正における遺産分割等に関する見直しについて解説します。

2 遺産分割等に関する見直しの概要

2-1 配偶者保護のための方策

2-1-1 現行法の問題点

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長年に渡り連れ添った妻に、夫がこれまでの貢献に対する感謝や老後の生活を保障する趣旨から生前あるいは遺言により夫名義の自宅不動産を贈与することがあります。

ところが、現在の相続法では、このような贈与は原則として遺産の先渡しを受けたものとして扱う(これを「特別受益」といいます。)ため、実質、贈与のなかった場合と大して変わらない結果となり、被相続人である夫の意思は尊重されないという問題が起きます。

2-1-2 長期間婚姻している夫婦間での居住用不動産の贈与等を保護する制度の新設

そこで、今回の相続法改正では、20年以上婚姻している夫婦間における居住用不動産の贈与・遺贈は原則として特別受益には該当しないとされました。

2-1-3 具体的事例における現行法と改正法の違い

ここでは、被相続人である夫の遺産総額1500万円、
相続人は妻と子、
夫は生前妻に自宅不動産(評価額1500万円)を贈与していた事例について検討します。

現行法では、生前贈与された自宅不動産は計算上遺産として扱うことから、
最終的に妻の取得する金額は
(1500万円+1500万円(生前贈与された自宅不動産の評価額))×1/2(妻の法定相続分)
-1500万円(既に自宅不動産は贈与されているため控除)
+1500万円(生前贈与された自宅不動産の評価額)=1500万円となり、
自宅不動産の贈与のない場合(3000万円×1/2=1500万円)と同じ結果になってしまいます。

他方、改正法では、生前贈与された居住用不動産は計算上遺産の対象から除外されるため
妻の取得額は1500万円×1/2+1500万円=2250万円になり、住む家と老後の生活のためのお金を少しでも妻に残したいという夫の意思は尊重される形になります。

2-2 遺産分割前の払戻し制度の創設

現行法の判例によれば、被相続人の預金債権は、遺産分割の対象になるため、複数の相続人のいるケースにおいて遺産分割前において、相続人の1人が単独で預金の払戻しをすることはできません(最高裁平成28年12月19日決定)。

しかし、現実には、被相続人の死亡により葬儀費や当面の生活費を被相続人の預金から捻出しなければならない場面に遭遇します。

そこで、改正法では、遺産分割前でも被相続人の預貯金の一定額については家裁の判断を経ることなく相続人単独での払戻を認めることにしました。

2-3 遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

現行法では、相続開始後に相続人の1人が遺産に属する財産を無断処分した場合でも遺産分割の際には処分された財産は遺産を構成しないものとして扱われます。

そのため、特別受益のある相続人が遺産分割前に遺産を無断処分した場合、以下のような不公平な結果が生じることになります。 

たとえば、相続人は子A・Bの2名、
遺産は預金1000万円、
既にAは生前贈与として500万円を取得している場合において、
Aが遺産分割前に預金500万円を無断で引き出して使ってしまったとします。

このとき、Aの遺産である預金の無断使用のない場合の最終的取得額は、
A:(1000万円+500万円)×1/2-500万円+500万円=750万円、
B:(1000万円+500万円)×1/2=750万円となります。

他方、Aの遺産である預金の無断使用のある場合の最終的取得額は、
A:500万円×(250万円/1000万円)=125万円+500万円+500万円=1125万円、
B:500万円×(750万円/1000万円)=375万円となり不公平な結果になります。

そこで改正法では、遺産分割前の相続人の1人により処分された遺産に属する財産について、処分者以外の相続人の同意により、遺産分割の際に遺産分割の対象に含めることを認めるものとしました。

先ほどのケースに当てはめれば、改正法の下では、
A:1000万円×(250万円/1000万円)=250万円、
B:1000万円×(750万円/1000万円)=750万円となり、
Aは処分した預金500万円のうち250万円を取得し、
他方、Bは遺産分割時の預金500万円を取得した上、Aから代償金250万円(Aの無断処分した預金500万円のうちAの取得額は250万円であるから)の支払を受けます。

これにより、最終取得額はAによる預金の無断処分のない場合と同じになり、相続における公平性を実現することができるのです。

3 まとめ

平成30年改正相続法では遺産分割制度に関するいくつかのルール改正がありました。

具体的には、①長期婚姻夫婦間の居住用建物の贈与の保護に関する制度の新設、②遺産分割前の預貯金の払戻しを認める制度の新設、③遺産分割前の相続人により処分された財産につき遺産分割時の遺産として考慮する制度の新設です。

これらの新制度はすべて現行法における現実に生じる不都合、不公平を解消するために設けられたものです。

もっとも、その内容を簡単に理解できないものも含まれていますから、困ったときは弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。

なお、平成30年改正相続法における遺産分割に関する規定については、令和元年7月1日に施行されます。


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