遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書は、とくに定められた形式はありませんが、不備があると相続財産の名義変更手続きが行えないこともありますので注意が必要です。
1. 不動産の表示
不動産の名義変更(相続登記)をする際には、遺産分割協議書の添付が必要です。不動産の表示は、登記簿の通りに漏れなく記載しておきましょう。
相続税申告用に作成された遺産分割協議書の場合、不動産の記載方法が相続登記に適さない場合もあります。不動産がある場合には事前に司法書士に確認されることをお勧めいたします。
また、未登記物件についてもきちんと分割協議をし、後々争いとならないよう、課税明細書の記載にあわせて遺産分割協議書に載せておくのが望ましいでしょう。
2. 実印での押印、印鑑証明書の添付
遺産分割協議書は、相続人全員が署名し実印で押印します。印影の真正を担保するため、相続人全員の印鑑証明書を添付しておきましょう。
なお、相続人が未成年者で特別代理人が選任されている場合や、相続人が成年被後見人で成年後見人が選任されている場合には、その特別代理人、後見人が署名押印することになります。
3. 新たに相続財産を発見したときの対処方法
相続財産を漏れなく記載しておくことが望ましいですが、協議書作成当時に発見されなかった相続財産が出てきたときの取扱いを遺産分割協議書の一条項として定めておくことができます(例えば、「相続人全員で改めて協議し分割する」といった具合です。)