高齢で再婚されたご夫婦の生前対策
1. はじめに
近年、熟年離婚が増えています。
熟年離婚が増えているということは、それに伴い、高齢での再婚も珍しくありません。
それでは、高齢で再婚した夫婦が将来の相続に関して何をすべきでしょうか。
今回は、高齢で再婚した夫婦の相続に関する生前対策について解説します。
2. 誰が相続人になるのかあらかじめ把握しておこう!
高齢で再婚した夫婦の場合には、誰が相続人になるのかをあらかじめ把握しておくことが大切です。
民法は、誰が相続人になるのか、定めています。
それによれば、配偶者は常に相続人になります。
そして、子のいるとき、残る相続人は子です。
高齢で再婚した場合には、前の結婚相手との子がいる可能性が高いです。
しかも、そこからある程度年月が過ぎての再婚ですから、既に子が成人しており、場合によっては、その人が亡くなってしまい、子(本人からすれば孫)がいることも想定されます。
再婚相手との子が相続人になることは問題ないのですが、それ以外に子である以上、前の結婚相手との子(亡くなっている場合には、その子)も相続人になりますから、その点に注意して相続人を確認しておきましょう。
なお、再婚相手が亡くなった場合、残された配偶者の前の結婚相手との子(いわゆる、連れ子)は相続人にはなりませんから注意しましょう。もし、連れ子に遺産を相続させたい場合には、再婚相手と連れ子とが養子縁組をしておく必要があります。
3. 遺言を作成して相続人間のトラブルを回避しよう!
高齢で再婚した場合の相続では、再婚相手、再婚前の子、再婚後の子、養子縁組した連れ子など、相続人の立場は多岐に渡る可能性があります。
往々にして、こうした方々は生前に交流があまりなく疎遠になっていたり、ときに、人間関係のトラブルを生じさせていることも少なくありません。
そのような中で亡くなる方が遺産の承継に関して全く意思表示していなければ、遺産分割協議は揉めてしまい紛争の長期化が予想されます。
これを回避するためには、遺言を作成して、遺産の承継について、事前に指定しておくことことが大切です。 なお、遺言は市販のノートに書き記すことでも可能ですが、その記載の内容及び方法は法律に定められたものを厳守する必要があります。
また、遺言を作成する時点において、認知症に罹患するなど、自分の財産の承継に関してしっかりとした判断のないできない状況にあると、遺言を有効に作成することはできません。
後に遺言の有効性を争われないためには、早めに、公証役場において公正証書遺言を作ってしまうことがおすすめです。
但し、公正証書遺言を作成するときには、手数料を負担する必要があるため、コストの掛かる点には留意するようにしましょう。
4. 遺言でも侵害することのできない遺留分に注意しよう!
遺言により特定の遺産を特定の相続人に承継させることを決めておけば基本的に相続トラブルを回避することができます。
しかし、法律上、一定の相続人には、遺言でも侵害することのできない遺留分と呼ばれる最低限の相続分が保障されていることに注意しましょう。
もし、この遺留分を侵害するような遺言を作成した場合、そのような遺言により遺産を承継した人は遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求される可能性があります。
こうなると、せっかく揉めないように遺言を作成したのに、結局、揉めてしまうという結果を招いてしまいます。
5. まとめ
近年、熟年離婚の増加に伴い、高齢で再婚する夫婦も増えています。
高齢で再婚した夫婦の相続では、再婚相手のほか、前の結婚相手との子や養子縁組した連れ子など、様々な立場の相続人が登場する可能性があります。
ですから、まずは誰が相続人になるのか確認しておきましょう。
そして、後の相続トラブルを避けるために遺言を作成しておくようにしましょう。
但し、遺言により遺留分を侵害してしまうとやはりトラブルになり得ます。
高齢で再婚した夫婦の相続に関する生前対策に困ったら一度専門家に相談してみましょう。