遺留分侵害額請求請求をされてしまった | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センター・本山相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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遺留分侵害額請求請求をされてしまった

もし、相続人から遺留分の侵害額請求をされたらどうすればいいのでしょうか?

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受遺者又は受贈者は、現物返還すべきでしょうか、あるいは価額弁償すべきでしょうか。

遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合は遺留分を返還しなければなりません。

遺留分の算定や相続財産の評価は非常に難しく、仮に他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合であっても、相手方の請求に根拠があるか否かについて正確な判断は難しいと思います。

他の相続人から遺留分侵害額請求をされた際には、多くの遺言、相続の案件を手がけてきた当事務所へご相談ください。

まずその請求が正当なものであるか、また対処法について的確なアドバイスをいたします。

⇒ 遺留分侵害額請求について詳しくは、名古屋総合法律事務所の相続サイトをご覧下さい。
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