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不動産の手続き

「土地建物の名義替え」は、「登記」という手続きによることになります。

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登記はその不動産を管轄する法務局に申請します。

不動産の登記手続きをするにはまず、現在の登記簿を確認することから始まります。登記情報は法務局またはインターネットで、手数料を払えば誰でも見ることができます。現在の所有者が故人であることを確認し、それを取得する人が決まったら、いよいよ名義替え(登記)の手続きです。

手続きには以下のものが必要です。

  • 登記申請書(申請する人が作成します)
  • 登録免許税(不動産評価額の4/1000)
  • 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍謄本・住民票の除票等
  • 相続人全員の戸籍
  • その不動産を相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書
  • その不動産の評価証明書  など

必要書類はどのような相続をするかによって異なります。

法定相続分によって相続する場合は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・相続人全員分の戸籍、遺産分割協議によって相続する場合は分割協議書や印鑑証明書、遺言通りに相続する場合は遺言(自筆証書なら検認済みのもの)、分割調停による場合には調停調書が必要です。

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名義替え手続きはご自分でもすることができますが慣れない作業が多く、時間のかかる手続きですのでお忙しい方は司法書士に相談されるとよいでしょう。

また、以上のことは建物に関しては登記された建物であることを前提としたものです。課税通知書に家屋番号が記載されていない場合は未登記である可能性があります。

未登記建物を相続した場合、後々争いが起きないように、誰が所有者であるのかを明確に示すためにも未登記建物の登記をすると良いでしょう。未登記建物の登記は表題登記や権利登記が必要となります。建物の測量など専門的な知識が必要となってきますのでまずは土地家屋調査士・司法書士へ相談なさることをお勧めします。


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