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住宅取得資金等の非課税の特例

1.概要

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マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「新築等」という)に充てるための資金(以下「住宅取得資金」という)を、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」という)。

※マイホームの新築等には、その敷地の用に供される土地の取得も含まれます。

令和2年3月31日までに建築の請負契約等の契約締結をした場合(消費税率が10%の場合)には非課税限度額が3,000万円(または2,500万円)と高額になっているので、住宅取得資金の贈与をお考えの方は早めに検討してみてはいかがでしょうか。

2.非課税限度額

受贈者ごとの非課税限度額は、取得する家屋の種類(省エネ住宅か否か)、契約の締結日適用消費税率によって異なります。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年(2020年)3月31日 1,200万円 700万円
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日 1,000万円 500万円
令和3年(2021年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 800万円 300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年(2021年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 1,200万円 700万円

※省エネ等住宅とは、省エネ等基準に適合する住宅用家屋として証明されたものです。
※この特例と、贈与税の基礎控除(110万円)は併用できます。

3.注意すべき点

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(1)受贈者は、贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属(子や孫)であり、日本国内に住所を有する者で、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること

(2)贈与を受けた年の年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること

(3)新築等した家屋が、自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から取得したもの、またはこれらの人との請負契約によるものではないこと

(4)平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)

(5)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をし、同日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
※住宅取得資金の一部を新築等に充てた場合や、贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできません

(6)新築等するマイホームは、

  • 床面積が50㎡以上240㎡以下、かつ床面積の1/2以上が受贈者の居住の用に供されること
  • 中古物件なら取得の日から遡って20年以内(耐火建築の場合は25年以内)に建築されたもの
  • 増改築の場合は、工事に係る費用が100万円以上であること

4.非課税の特例を受けるための手続き

贈与税がゼロであっても、期限内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した申告書に、一定の書類を添付して税務署に提出する必要があります。

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