成年後見の申立は慎重に
成年後見制度とは
私たちの社会は契約を前提としています。認知症や不慮の事故などで判断能力が低下した場合、消費者被害にあっても気が付けなかったり、ご本人だけでは生命・自由・財産等の権利を守れない場合もあります。自己の決定権を尊重しながら、ご本人の保護を図るために代理権等を持った後見人が援助するというのが成年後見という制度です。
成年後見の制度2つをご紹介
成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
①任意後見制度とは
任意後見制度は、判断能力が衰える前に、将来のために誰に何を支援してもらうのか決めておく制度です。公正証書で任意後見契約を結び、判断能力が低下した場合に家庭裁判所において任意後見監督人が選任され、その任意後見監督人の監督の下、契約に基づき任意後見人がご本人を支援します。
②法定後見制度とは
法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の利用ができる制度です。法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら契約などの法律行為を代理したり、本人がなした法律行為の同意・取消しをすることで本人の保護や支援を図っていきます。
成年後見のメリット・デメリット
①成年後見のメリット
例えば本人の判断能力が低くなっていることにつけこんで、騙されて契約をしてしまったとします。このような場合、成年後見制度を利用していれば、成年後見人は本人の契約した行為を取り消すことができます。
②成年後見のデメリット
成年後見は「本人の自己決定や生活を守る」という趣旨で作られた制度です。 本人の財産を増やすべく投資を始めたり、相続税対策のために生前贈与をしたりということは、本人の財産を減らすことになるため、認められません。
「相続税を減らしたいから生前相続対策をしたい」といった希望があれば、成年後見制度を利用するのは慎重に検討すべきです。
まとめ
成年後見以外にも、高齢者を法的に守る制度はいくつかあります。
本人や関係者を交えて最適な方法は何か、検討するのがベストです。