誰が相続できるの?
法定相続人
亡くなった方の配偶者は常に法定相続人になれる権利を有しています。
その後は優先順位に従い
(1) 子ども(あるいはその代襲相続人である孫)
(2) 父母(あるいは祖父母、養親)
(3) 兄弟姉妹(あるいはその代襲相続人である甥や姪)
亡くなった方の配偶者は常に法定相続人になれる権利を有しています。
その後は優先順位に従い
(1) 子ども(あるいはその代襲相続人である孫)
(2) 父母(あるいは祖父母、養親)
(3) 兄弟姉妹(あるいはその代襲相続人である甥や姪)