相続財産の評価
相続税の課税対象となる財産の全体像を把握し、財産目録を作成すれば、直ちに相続税額を計算できる訳ではありません。財産の一つ一つにつき「その価値をいくらとするか」という判断をする必要があります。これを一般に財産の評価と言います。
相続財産の評価は、原則として相続開始日(被相続人が死亡した日)の「時価」で行われます。相続財産の中でも、現金はそのままの金額が時価となりますので、悩ましいところはないのですが、それ以外の財産は国税庁が公表する基準(「財産評価基本通達」)に従ってそれぞれ相続開始日の時価を評価する必要があります。
以下、相続財産をそれぞれどのように評価するのか、その概要をご説明します。
預金
預金残高に既に経過した利息の手取り額を加算します。
土地
路線価が定められている土地(一般に市街地)は、路線価にその土地の地積を乗じて算出します。また、これに土地の形状(真四角でない、間口が狭い、がけ地である等)などの状況に応じた加減算を行います。
路線価が定められていない土地(一般に市街地外)は、その土地の固定資産税評価額に国税庁が地域ごとに定めている倍率を乗じて算出します。
建物
その建物の固定資産税評価額が評価額となります。
株式
証券取引所で取引されている上場株式は、相続開始日の取引所の終値やその月次平均などに基づき評価します。
家族経営の会社のように証券取引所で取引されていないような株式(非上場株式)は、その会社の純資産価額(資産から負債を控除した額)などに基づき株式の時価を計算します。
投資信託
日刊紙等に掲載された基準価格で評価します。実務的には銘柄ごとに取引している証券会社に問い合わせます。
貴金属、美術品・骨董品などの一般動産
売買実例価額(実際に市場で売買されている金額)あるいは精通者の意見に基づく価格(専門家等による鑑定評価額)等を参酌して評価します。