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遺言

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相続により、亡くなった方の財産が他の人に引き継がれます。相続されるのは、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がれます。

遺言書がない場合には、法律の定める相続人(法定相続人)が法律の定めにより相続し、財産をわける手続きを行って引き継ぎます。法定相続人が具体的に財産をわける手続きを「遺産分割」といいます。

遺言書がある場合には、死亡と同時に、遺言で指定された人が遺言で指定された財産を取得します。そして、遺言によって財産を取得した人は、遺言書を使って、不動産の登記名義を変更したり、預貯金の払戻し・名義の書き換えを行うことになります。

遺言は、人の最終意思の表現です。

  • 相続の対象となる財産をしっかり把握する
  • 遺留分等の法律上の制度に配慮する
  • 遺言によって実現したいことを明確にし、しっかりと書く

相続争いを予防するだけでなく、大切な人に大事な財産をのこすため、遺言を作成しましょう。

遺言のメリット

遺言を残すメリットは多々ありますが、
以下3つが最も大きなポイントであると、私達は考えています。

メリット1 遺産を自由に分けられる。

内縁の配偶者や介護をしてくれた長男の嫁、孫など法定相続人ではない親族に遺産を渡したい場合や、遺産を寄付したい場合には、遺言を作成し、その希望を書かなければなりません。

遺言がない場合は、法律で定められた人(相続人)が法律で定められた割合で、故人の遺産を分けるか、もしくは相続人同士で話し合う遺産分割協議で遺産をどう分けるか決めることになります。

法律では、内縁の配偶者や長男の嫁などは相続人とされていないので、遺言がなければ、遺産を渡したくても渡せないのです。

メリット2 遺産のスムーズな名義変更が可能になる。

預貯金・株式・不動産などの名義変更するためには、
「遺言書」または「相続人全員の署名・押印がある遺産分割協議書」
どちらかの添付が必要です。

遺産分割協議は全員の合意が必要で1人の反対でもあれば成立しません。
対して、遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はなく、名義変更の手続をスムーズに行うことができます。

メリット3 相続人が行う相続手続きの煩わしさを減らすことができる

相続財産がどこにどれだけあるのか借金の有無などを、相続手続きが始まってから相続人が調べるのは大変手間のかかる作業です。だいたいの財産目録を作り遺言書を遺しておくことで、自分が亡くなった後、相続人が財産の調査をする手間を省くことができます。

また、遺言書は法律の規定に則った項目を書く必要がありますが、一方で遺言者の意思や心情を盛り込むことも可能です。家族への感謝の気持ちやお願いなども伝えることができます。


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