生前贈与
1. 生前贈与とは
生きているうちに自分の財産を無償で自分以外の人に与えることです。
2. 生前贈与の特徴
生前贈与の特徴は、生きているうちに自分の意思で、配偶者や子供、親族、その他第三者に対して、自分の財産を贈与できるという点です。
今の自分の財産は、そのまま持ち続けていれば、自分が死んだ後は相続財産となり、相続税の課税価格の計算対象となります。そのため、生前に贈与をして相続財産を減らしておくことは、相続税の節税対策となります。
相続は、多くの相続人にとって、突然その身にふりかかるものです。そのため、将来自分の相続人となる配偶者や子供のために、生前から計画的に準備をすることができる点で、生前贈与は生前の相続対策として注目されています。
3. 生前贈与の注意点
生前贈与は、生前の相続対策として利用されますが、贈与税の税率は相続税の税率よりも高く設定されているため、うまく生前贈与を活用しなければ、かえって多く税金を払うことになってしまいます。
具体的にどのような節税対策をとるべきかについては、専門家にご相談ください。
(1) 暦年課税制度を利用した節税対策
個人からの年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。110万円以内の贈与を続けることで(さらに、複数人に対して行うことで)、相続財産自体が少なくなり、相続税の節税につながります。
(2) 相続時精算課税制度を利用した節税対策
生前の贈与の際に、相続時精算課税制度適用開始以降の贈与を累計した額が2500万円を超える部分について、一律20%の贈与税を支払います。そして、相続の際に、贈与済みの財産と相続財産とを合算して精算することになります。
(3) 配偶者特別控除による節税対策
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用資産の贈与、または居住用資産取得資金としての金銭贈与であれば、2000万円までの部分については贈与税はかかりません。
4.孫への贈与を利用した節税対策
相続により財産を貰った人が、被相続人から亡くなる前3年以内に生前贈与を受けていた場合、相続税の課税価格に生前贈与財産が加算されます。孫は法定相続人ではないので、孫へ生前贈与した財産は、この「3年以内贈与加算」の対象にならないので、相続税対策できるのです。
ただし、次のような場合は、孫への贈与が「3年以内贈与加算」の対象となるので、ご注意ください。
・孫が法定相続人となる場合
・遺言書で孫が財産の遺贈を受ける場合
・孫が生命保険金の受取人に指定されている場合
(1) 教育費の贈与を利用した節税対策
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫に教育資金を贈与すると1500万円まで非課税となります。
この1500万円のうち、塾や習い事に使う分は500万円までが非課税です。 贈与用の口座を作るなどの取扱金融機関での手続きが必要となります。
(2) 結婚・子育て資金の贈与を利用した節税対策
平成27年4月1日から令和3年3月31日までに、20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚・子育て資金としてお金を贈与すると1000万円までが非課税となります。
この1000万円のうち、結婚資金は300万円までが非課税です。
この制度を利用するのも、上記教育資金の贈与と同様、贈与用の口座を作るなどの準備が必要です。