保証債務があったら
亡くなった方に保証債務がある場合、保証人の地位も相続の対象となります。
保証債務は、通常の債務を相続する場合と同様に、法定相続分に応じて相続することになります。
たとえば、1,000万円の保証人になっていたAさんが亡くなり、相続人がBさん・Cさんの2名である場合、Bさん・Cさんの相続分は1/2ずつとなるので、500万円ずつの保証債務を相続します。
人に保証債務があるかどうかは、被相続人本人がお金を借りている場合とは異なり、なかなかわかりにくい(表面化しない)ものです。
亡くなった方が保証人になっていたかどうかの確認は非常に重要です。相続放棄をするかどうかを判断するにあたっても、亡くなった方の借金や保証債務の確認が必要となるのです。金銭消費貸借契約書等が残っていないか確認が必要です。
なお、相続開始を知ってから3ヶ月経過後に債権者から催促があり、はじめて借金の存在を知った場合でも、状況によっては相続放棄をできる場合があります。くわしくは、「3ヶ月を経過してしまったら」をご覧ください。