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生命保険金の非課税枠

生命保険金の非課税限度額とは

家族のイメージ

被相続人の死亡により受け取る死亡保険金は、本来受取人の固有財産ですが、相続税においては、みなし相続財産として課税されます。

その際、500万円×法定相続人の数までの金額については課税されません。これが皆さんもよく耳にする生命保険金の非課税限度額(非課税枠)です。

しかし、この非課税限度額が相続税の計算上、各相続人の取得した死亡保険金の金額からどのように控除されるかについて、誤解をしている方が時々見受けられます。

「子供の方に非課税枠を適用してください」とか「相続人それぞれが500万円まで課税されないんですね」と話される方がいますが、非課税枠は、希望するいずれかの相続人から控除できるのではありません。また、一律に500万円を控除するのでもありません。取得した保険金の額によって案分し、保険金を取得したそれぞれの相続人から控除します

事例を使ってご説明します。

生命保険金の非課税限度額の具体的計算

相続人:3人(妻、子2人)

死亡保険金:2,500万円

(妻;1,000万円、長男:750万円、長女:750万円)の場合

非課税限度額:500万円×3人=1,500万円

課税される金額:2,500万円-1,500万円=1,000万円

各人の非課税額:妻:1,500万円×1,000万円/2,500万円=600万円

長男:1,500万円×750万円/2,500万円=450万円

長女:1,500万円×750万円/2,500万円=450万円

相続人

3人(妻、子2人)

死亡保険金

2,500万円

(妻;1,000万円、長男:750万円、長女:750万円)の場合

非課税限度額

500万円×3人=1,500万円

課税される金額

2,500万円-1,500万円=1,000万円

各人の非課税額

妻:1,500万円×1,000万円/2,500万円=600万円

長男:1,500万円×750万円/2,500万円=450万円

長女:1,500万円×750万円/2,500万円=450万円

以上をまとめると

死亡保険金① 非課税額② 課税額(②-①)
1,000万円 600万円 400万円
長男 750万円 450万円 300万円
長女 750万円 450万円 300万円
合計 2,500万円 1,500万円 1,000万円

となります。

上記事例の場合、子2人から750万円ずつ控除して0円とし、妻が1,000万円について課税される、或いは3人其々から500万円ずつ控除するといった選択適用は出来ません。

そこで、配偶者には税額軽減の特例の適用がありますので、妻の老後の生活資金や納税資金に心配がない場合は、生命保険金の受取人を子にしておく方が非課税枠1,500万円を子で最大限に活用することができます。(保険金の受取額がない法定相続人がいても、非課税限度額の計算上は人数に加算されるためです。)

もちろん、各相続人が受け取った生命保険金の額の合計額が、非課税限度額以下であれば、相続財産に加算されることはありません。

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