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相続税額の計算

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相続人各人ごとの相続財産の価格(課税価格)を合計し、基礎控除額を差し引いた金額を「課税遺産総額」と言い、これに税率を乗じて相続税額は算出されます。

ただし、この総額に1つの税率を乗ずるのではありません。ここが相続税計算の特徴的なところなのですが、この課税遺産総額をいったん「法定相続分の割合」で按分し、その各々の金額に税率を乗じて、各々の相続税額を計算します。

例を挙げて具体的に計算してみます。父、母、長男および長女の計4名のご家庭で父が8,000万円の財産を遺して亡くなった場合、基礎控除額は、

3,000万円+600万円×3名=4,800万円

となり、課税遺産総額は、

8,000万円-4,800万円=3,200万円

となります。法定相続分は民法に定められているとおり、母は2分の1、長男と長女はそれぞれ4分の1ずつとなるため、相続税の計算上、課税遺産総額は、

母:3,200万円×1/2=1,600万円
長男:3,200万円×1/4=800万円
長女:3,200万円×1/4=800万円

と按分されます。相続税率はこれらの金額に乗じます。相続税率は所得税と同様段階税率になっており、計算には次の速算表を用います。

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

この速算表に母、長男および長女の按分額を当てはめて計算すると、

母:1,600万円×15%-50万円=190万円
長男:800万円×10%=80万円
長女:800万円×10%=80万円

と計算されます。それで、この金額が各々の相続税の負担額となる訳ではありません。この相続税額を合計し(350万円)、今度はこれを実際に引き継ぐ財産の金額の割合で再度按分します。具体的には先に計算している各人ごとの相続財産の価格(課税価格)の割合で按分します。

ここで各人の課税価格の割合を母60%、長男10%、長女30%とすると、各々が負担する相続税額は、母が210万円、長男35万円、長女105万円と計算されます。これでようやく実際に各人が納税すべき税額が算出されます。


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