相続税額の計算
相続人各人ごとの相続財産の価格(課税価格)を合計し、基礎控除額を差し引いた金額を「課税遺産総額」と言い、これに税率を乗じて相続税額は算出されます。
ただし、この総額に1つの税率を乗ずるのではありません。ここが相続税計算の特徴的なところなのですが、この課税遺産総額をいったん「法定相続分の割合」で按分し、その各々の金額に税率を乗じて、各々の相続税額を計算します。
例を挙げて具体的に計算してみます。父、母、長男および長女の計4名のご家庭で父が8,000万円の財産を遺して亡くなった場合、基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3名=4,800万円
となり、課税遺産総額は、
8,000万円-4,800万円=3,200万円
となります。法定相続分は民法に定められているとおり、母は2分の1、長男と長女はそれぞれ4分の1ずつとなるため、相続税の計算上、課税遺産総額は、
母:3,200万円×1/2=1,600万円
長男:3,200万円×1/4=800万円
長女:3,200万円×1/4=800万円
と按分されます。相続税率はこれらの金額に乗じます。相続税率は所得税と同様段階税率になっており、計算には次の速算表を用います。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表に母、長男および長女の按分額を当てはめて計算すると、
母:1,600万円×15%-50万円=190万円
長男:800万円×10%=80万円
長女:800万円×10%=80万円
と計算されます。それで、この金額が各々の相続税の負担額となる訳ではありません。この相続税額を合計し(350万円)、今度はこれを実際に引き継ぐ財産の金額の割合で再度按分します。具体的には先に計算している各人ごとの相続財産の価格(課税価格)の割合で按分します。
ここで各人の課税価格の割合を母60%、長男10%、長女30%とすると、各々が負担する相続税額は、母が210万円、長男35万円、長女105万円と計算されます。これでようやく実際に各人が納税すべき税額が算出されます。