空家問題 その3 | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センター・本山相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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空家問題 その3

引き続き、空き家の問題です。

一人暮らしで配偶者や子どもがいない兄弟が亡くなり、相続が発生しました。
住んでいた自宅(土地・建物)が遺産となりました。

古い建物で老朽化も激しく、相続人が集まり、どのようにこの不動産を管理処分するのか検討することにしました。

実は、この建物は、道路から人がギリギリ通れる程の通路を通らないと自宅にたどり着かない、接道要件を満たしていない物件でした。

house

接道要件とは?

建築基準法第43条1項により、住宅を建築する場合には、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。

建築基準法は昭和25年11月23日施行されていますので、それ以前に建てられた住宅だと、この条件を満たしていない場合があります。

今回、空き家を取り壊した場合、同じ場所に新しく建物を建てることができません。

この場合、

  • 建物をリフォームして使用する
  • 隣家から土地を売ってもらい接道を2メートル以上にして資産価値をアップした上で売却する、または使用する。
  • 隣家に買ってもらう

…などの方法が考えられます。
古いからとりあえず壊してしまおう!とする前に、取り壊した場合、再建築が可能か否か、どう活用できるのか、確認してみましょう。

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