相続手続き
名義替えをしたいのだが何をすればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
相続人の決定、相続財産の調査、遺産分割協議、銀行の解約手続き、相続税申告など全部まとめて手続きをすることができれば楽なのですが、そういうわけにもいかないので一つ一つ手続きをすすめていかなければなりません。
まず、どの手続きにも必要なのが亡くなった方の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍・戸籍等です。
戸籍によって相続人が決定します。「子供は私だけしかいない、相続人は私だけだ」と言ってもそれを証明するものがありません。
子供は何人いるのか、離婚をしていれば元配偶者の間に子供はいないかなどを証明する必要があります。亡くなられた方に配偶者・子供がいなければ両親へ、両親も亡くなっていたら兄弟へ、相続権がうつります。誰が相続人であるのか、それを明らかにすることが相続手続きの第一歩です。
預貯金をおろして相続人間で分割するために銀行で口座解約の手続きがしたい、遺産分割協議でもめているから弁護士に相談したい、相続税申告が必要なので税理士に相談したい、土地建物の名義替えが必要なので司法書士に相談したいなど、あらゆる場面でこの「出生から死亡までの戸籍」が必要となってきます。
しかし戸籍の取得をするための役所は平日の昼間しか開いていませんし、古い手書きの戸籍が何通も必要となってくる場合も多く、慣れない方には非常に煩雑な作業です。
郵送で取得請求することもできますが、郵便局で手数料を払って定額小為替を買って返信用封筒を入れて取得請求書を書いて・・・という作業を行う必要があります。
お忙しい方は戸籍収集を代理で行うサービスをご利用になるとよいでしょう。