年金と相続・相続税
故人が受け取っていた年金に関しては、相続税の課税対象になるかもしれません。
対象になるかどうかは、年金の種類によって変わってきます。
ここでは年金の種類別に相続税がかかるかどうか、解説していきます。
死亡退職金
故人が亡くなった時、企業に勤めていた場合で、その企業に死亡退職金の規定があれば、退職金を遺族が受け取ることができます。
この死亡退職金は、みなし相続財産という財産に分類され、相続税の対象となります。
みなし相続財産とは、人が亡くなったことにより、その人の相続人(相続財産を受け取る人)が受け取る財産のことです。主に死亡退職金や死亡保険金がこれにあたります。
ただし、死亡退職金の全額が相続税の課税対象となるのではなく、相続人(相続放棄をした人はのぞきます)が貰った死亡退職金のうち、次の式により計算した額が非課税限度額となります。
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数(相続放棄をした人がいても、その放棄が無かったものとした場合の相続人の数)
個人年金
故人が公的年金とは別に、民間の年金を契約し年金を受け取っていることもあるでしょう。
その場合は、その個人年金の受給期間内であれば遺族がその年金を受け取ることができます。
個人年金の契約者が故人(被相続人)であった場合には、年金受給権は相続財産に含まれます。さらに、2年目以降に受け取りをする場合には、所得税や住民税が課されますので注意が必要です。
未支給年金
故人が厚生年金や国民年金を受給していた場合、2ヶ月に1回、年金が受給されています。
亡くなった場合、あと1回分の年金が支給されていないことになります。これを未支給年金といい、遺族が受け取れる場合があります。
未支給年金は遺族の生活を支えるための年金であるとされているため、
- 故人(被相続人)と生計が同じである
- 規定の請求権者(配偶者、子供、父母など)であること
という条件を満たす遺族であれば、受給が可能です。
未支給年金は、相続税の対象にはなりません。しかし、「一時所得」となります。
一時所得は年間50万円を超える場合は申告が必要です。未支給年金だけでは50万以上になる場合は基本的にはありませんが、他の所得と合わせて50万円を超えそうな場合には、注意が必要です。
遺族年金
遺族年金は、遺族の生活を支えるための年金とされています。よって相続税や所得税の課税対象とはなっていません。
課税されない遺族年金は、以下の法律に定められているものに限定されますので、注意が必要です。
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 恩給法
- 旧船員保険法
- 国家公務員共済組合法
- 地方公務員等共済組合法
- 私立学校教職員共済法
- 旧農林漁業団体職員共済組合法