おしどり夫婦贈与(贈与税の配偶者控除) | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

オーダーメイドの相続プランニングと相続税コーディネートにより円満相続と相続税節税を実現します!

     

遺言・遺産相続準備のご相談は 名古屋総合相続相談センター

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山相続相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

おしどり夫婦贈与(贈与税の配偶者控除)

おしどり夫婦贈与(贈与税の配偶者控除)

yuigonsho_ex

おしどり夫婦贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。
この特例について、相続税の節税になるかとのお問い合わせがあります。どういう内容かみていきましょう。

特例を受けるための要件として重要なのは、
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に行われた贈与であること
・同じ配偶者の贈与について今までにこの特例の適用を受けたことがないこと
・贈与を受けた不動産に、贈与を受けた年の翌年3月15日の時点で住んでいること です。

また、適用を受けるためには、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証する書類(登記事項証明書など)
・居住用不動産の贈与を受けた場合は、居住用不動産を評価する書類(固定資産評価明細書など)

この制度を、相続税の節税対策として考えた場合、相続税には「配偶者の税額軽減の特例」があり、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のうち大きい金額までは税金がかからないので、この範囲内で相続できる場合は、メリットは少ないと言えます。
また、対象となる不動産は、「居住用」に限られ、金銭で取得した場合は、他の目的に使うことはできません(他の目的で使った場合特例は適用できません)。「不動産取得税」と「登録免許税」も相続で取得する場合よりもコストがかかります。

この制度のメリットとしては、贈与が相続の年にあったものでも、「相続財産に持ち戻されない」ということです(2,000万円を超える贈与があった場合は、その超える部分については持ち戻します)。財産が多い人にとっては、亡くなる直前であっても最高2000万円分の財産を動かせるのですから、有利な制度といえるでしょう。

相続手続き・遺言などのご相談予約・お問い合わせは | ご相談予約専門フリーダイヤル | 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00