どんな財産が相続の対象になるの? | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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どんな財産が相続の対象になるの?

プラスの財産

不動産(土地・建物)宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利借地権・地上権・定期借地権など
金融資産現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他ゴルフ会員権(※会則による)・著作権・特許権・商標権・意匠権など

賃借権の相続に貸主の承諾は必要ありません。

マイナスの財産

借金借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務
公租公課未払の所得税、住民税、固定資産税など
預かり金の返還債務預かり敷金・保証金など
その他債務払費用・未払利息・未払の医療費などの債務

借金の額が過大である場合は、「相続放棄」の手続きをすることで、借金の返済をしないという選択をすることができます。

プラスの財産に関しては、相続人の間で話し合いをするなどして、法定相続分とは異なる割合で分割・相続することができますが、マイナスの財産については、必ず法定相続分で相続することになります。

遺産に該当しないもの

  • 受取人指定のある生命保険金
  • 受取人が指定されている死亡退職金
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
  • 被相続人の一身に専属したもの…扶養請求権、財産分与請求権、生活保護受給権、国家資格など
  • 身元保証など保証額に期間や制限のない保証債務
  • 遺族年金
  • 損害賠償金
  • 香典、弔慰金、葬儀費用

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