
成年後見人のお仕事~身上監護事務~
民法第858条
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
高齢者や障害者の福祉の充実という社会的要請をふまえ、本人の心身の状態や生活の状況への配慮が責務とされています。療養看護に関する事務とは、療養看護をすること自体(事実行為…例えば、掃除や洗濯、買い物など)を指すものではなく、適切な医療機関や福祉施設、介護者等に委託したりすることです。
具体的には・・・
○治療・入院等に関し、病院と契約
○健康診断等の受診手続き
○住居の確保をする
○介護施設等の入退所に関する手続き
○介護認定の手続きや介護サービス事業者との契約
○障害者手帳などの交付の申請や手当支給の申請
○訪問などにより本人の状況に変更がないか見守り
入院手続の際の身元保証人や連帯保証人になるの??
親族などの立場で署名することはあっても、成年後見人として保証人になることはありません。施設から署名を求められても、職務の範囲外であることを説明して、施設側に対応してもらって下さい。
医療同意
親族がいる場合には親族が行うことになります。身寄りがない場合や、親族が非協力的な場合でも、後見人には医療同意権がありません。
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