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相続放棄

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相続は、どなたにも起こりうるものですが、万全の準備をされてその時を迎えられる方は少ないのではないでしょうか。

家族が亡くなって間もないうちに、さまざまな相続手続を行わなければならないことに困惑される相続人の方も多いと思います。

相続によって引き継がれるのはプラスの財産だけではありません。
マイナスの財産(負債)も相続の対象となります。亡くなった方にマイナスの財産があることがわかった場合、その対応に悩まれる方は多くいらっしゃいます。

親が借金を残して亡くなってしまった…
親が誰かの連帯保証人になっていた…
自分が借金を引き継がない対応策はあるのだろうか…
何をどう始めたらいいかわからない…

相続が開始した場合、相続人は、次の三つのうちのいずれかの方法で、亡くなった方の財産を引き継ぐ・引き継がないという選択をすることができます。

1. 単純承認

相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法です。

2. 相続放棄

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法です。

3. 限定承認

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法です。

マイナスの相続財産を引き継ぎたくない場合だけでなく、プラスの相続財産がある場合にも遺産分割で無用に親族と争いたくない(そもそも遺産分割協議に相続人として参加したくない)と考える方で、相続放棄を選択される方もいらっしゃいます。

相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。ただし、相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、私にこれを消費したりすると、単純承認をしたものとみなされますので注意が必要です。

限定承認について詳しく知りたい方はこちらのリンク


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