相続放棄
公開日:2016年6月10日 / 更新日:2025年11月28日
「親が借金を残して亡くなった」、「財産を放棄したいが手続きが分からない」など、相続放棄に関するお悩みをお持ちではありませんか?
相続放棄に関する詳しい解説は、当事務所が運営する相続専門サイト(相続放棄ページ)open_in_newにてご案内しております。このページでは、手続きの要点をコンパクトに知りたい方に向けて、基礎的な情報をまとめています。まず全体像を知っておきたい方、時間が限られている方はこちらのページをご活用ください。
すでに相続放棄を検討中で「弁護士に相談したい」という方は、下記リンクからお気軽にお問い合わせください。
お悩みはおひとりで抱えず、わたしたちにご相談ください
※本記事は、名古屋総合リーガルグループの執筆・編集チームによる制作内容について、所属弁護士・税理士・司法書士が監修を行っています。内容はページ公開時点の情報に基づいており、制度変更等の可能性もありますので、詳細はご相談時にご確認ください。
こんな方に向けたページです
- 相続が発生し、借金の有無を確かめたい
- 相続放棄の期限(3か月)に間に合うか心配
- 他の相続人から相続放棄を勧められたが判断できない
- 相続放棄するかどうか迷っている
相続放棄とは?|基本的な仕組みと考え方
相続放棄とは、相続において「財産も借金も一切引き継がない」ことを指します。
「相続しない」と口頭で伝えるだけでは成立せず、家庭裁判所に申述し、受理されることで効力が発生します。
その際、相続放棄したという事実を、他の相続人に伝える義務はありませんが、相続順位が変動して相続人になった人が「相続放棄するべき相続を知らないまま引き継いでしまう」という事態はトラブルに繋がりやすいので、伝えるのが一般的です。(相続放棄をすると、その人は「最初から相続人でなかったこと」になるため、法定相続の順位に従って次順位の人が相続人になる場合があります。ただし、次の相続順位に誰もいない場合は、最終的に相続人不存在となることもあります。なお、遺言や遺贈がある場合は、この法定相続の流れとは別に効力が生じるため、状況に応じた確認が必要です。
※遺言がある場合は法定相続分と異なるルールが適用されるため、別途確認が必要です(詳しくは相続サイト「遺言でできることopen_in_new」のページをご覧ください)。
相続放棄の期限と流れ
相続放棄には明確な期限があります。
| 期限 | 相続が開始したことを知ってから3か月以内 |
|---|---|
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 必要書類 | 申述書、戸籍謄本など |
| 注意点 | 一度受理されると原則として撤回できません。期限を過ぎると、相続を「単純承認」したとみなされます。 |
※単純承認とは、財産も借金もすべて引き継ぐということです。上記のように相続放棄や限定承認の手続きを期限内にしなかった場合は、自動的に単純承認したと見なされます。また、財産の一部でも手をつけてしまった場合にも単純承認を選んだと見なされてしまいます。
相続放棄するか迷っている方へ|3つの確認ポイント
相続放棄は、取り返しのつかない選択肢でもあります。
基本的に撤回が認められないため、まずはどのようなことをチェックしたらよいのか簡単に挙げていきます。
1. 財産に借金が含まれているか調べましたか?
借金の有無や金額は、次のような情報から確認できます。
- 通帳の引き落とし履歴
- クレジットカードやローンの請求書
- 消費者金融などからの通知書(借入れ契約書、督促状、領収書など)
- 信用情報機関への開示請求(CICやJICCなど)
- 不動産の登記簿(借金の担保に抵当権や根抵当権が設定されていないか)
2. プラスの財産は本当に不要ですか?
次のような財産がないか、またはあっても放棄したいかを整理してみましょう。
- 預貯金(銀行口座)
- 不動産(土地・建物)
- 株式や投資信託などの有価証券
- 貴金属や車両などの動産
- 財産権としての著作権などの知的財産(例:被相続人が書いた本の印税を受け取る権利など)
3. 他の相続人との関係や影響はどうですか?
前述しましたが、相続放棄すると、法定相続の順位に従って次順位の人が相続人になる場合があります。
兄弟姉妹やその子どもなどに影響が及ぶ可能性があるため、事前に相談・共有しておくと安心です。
「周囲から急かされて判断した」、「あとで資産があると分かった」などの後悔を避けるためにも、事前の確認と冷静な判断が必要です。調査や検討の途中でも構いませんので、まずは一度ご相談ください。
相続放棄に関するご相談事例
相続放棄を勧める娘に不信感…財産を調査したうえで判断した相談例open_in_new
Aさんは、離婚した元妻との間にいる息子の死を、疎遠だった娘から知らされました。娘は「借金があるから放棄した方がいい」と伝えてきましたが、長く疎遠だったこともあり、娘の言うことを簡単に信じることができませんでした。そこで当事務所に相談に来られ、弁護士が財産状況を調査・他の相続人の相続放棄を確認したことで、納得して相続放棄を選ばれました。
疎遠だった父の死を知り、すぐに動いて相続放棄できた相談例open_in_new
Bさんは、幼い頃に両親が離婚し、父親とは長年疎遠でしたが、ある日役所から父の死亡を知らされました。父の住居を確認すると、複数の金融機関からの督促状が届いており、借金がある可能性が高いと判断。死亡を知ってから1週間後には当事務所に相談に来られました。Bさんご自身が生活に困っていなかったこともあり、相続財産の調査は行わず、速やかに相続放棄の手続きを開始。受任から約2週間で書類提出を行い、約2週間で家庭裁判所により放棄が受理されました。早めの行動により、相続放棄の期限にも余裕をもって対応できた事例です。
相続放棄でよくいただくご質問|手続き前に知っておきたいこと
相続放棄の期限である3か月を超過したらどうなりますか?
原則として、相続放棄は「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に行う必要があります。ただし、やむを得ない事情があると家庭裁判所が判断すれば、3ヶ月を過ぎていても認められる可能性があります。
また、期限を迎える前であれば「検討期間の延長申立て」も可能ですので、判断に迷っている場合はできるだけ早く専門家にご相談ください。詳しくは相続開始を知ってから3ヶ月を経過してしまったらopen_in_newをご覧ください。
相続放棄後に遺産を一部使ってしまったらバレますか?
はい、多くの場合、他の相続人や手続きの過程から明らかになります。預金の入出金履歴、名義変更の記録、税務署や登記情報の照会などから発覚することが一般的です。
相続放棄後に遺産を処分・使用した場合、「放棄はなかった」とみなされ、借金を含めて相続人としての責任を問われる可能性があります。
一方で、建物の施錠や郵便物の確認など、財産の価値を守るための「保存行為」にあたるものは認められることがあります。「家の片付けを頼まれた」、「少しだけ使っただけ」などでも、捨てたり売ったりする前に必ず専門家に相談するのが安心です。少しでも不安がある場合は、早めのご相談をおすすめします。
相続放棄は自分だけでできますか?弁護士は必要?
弁護士に依頼しなくても、相続放棄はご自身で手続きすることが可能です。以下のような場合は、個人でも対応しやすいとされています。
- 相続人が1人で、状況が単純(借金の存在が明確など)
- 申述の期限(死亡を知ってから3ヶ月以内)に十分余裕がある
- 戸籍の取得や書類作成に慣れている
- 家庭裁判所とのやり取りに不安がない
ただし、不備や判断ミスがあると放棄が無効になるリスクもあるため、特に期限が迫っている場合には専門家への相談をおすすめします。
相続放棄の期限が迫っている場合、いつまでに相談すれば間に合いますか?
期限まで2週間を切っていたら、迷わず依頼を検討してください。相続放棄の準備には、戸籍の取り寄せや申述書の作成などが必要で、提出まで少なくとも2〜3週間は見ておいた方が安全です。特に初めての方や相続関係が複雑な方にとっては、戸籍の収集だけでも時間がかかる場合が多く、準備の途中で期限を超えてしまうリスクがあります。
弁護士であれば、スケジュールを逆算しながら、状況に応じた柔軟な対応が可能です。
「相続放棄」で迷ったら、一緒に確認しておきたい他の手続き
ここまで相続放棄に関する情報をまとめてきましたが、相続放棄を進める前に、他の選択肢や関連情報にも目を通しておくと、より安心して判断できます。
気になる項目があれば、それぞれの詳細をご確認ください。
| 相続放棄せず、財産を引き継ぐ可能性があるならopen_in_new 財産を相続する可能性がある場合は、遺産分割協議の進め方を確認しておきましょう。 |
財産が多い可能性があるならopen_in_new 財産を確認したところ、相続税がかかるケースに該当する可能性もあります。申告が必要かどうかを確認しておきましょう。 |
財産と借金どちらが多いか分からないならopen_in_new 相続放棄だけではなく「限定承認」という方法もあります。手続きの特徴を確認しておきましょう。 |
名古屋総合リーガルグループの相続放棄サポート
当事務所では、相続放棄に関する数多くのご相談と手続きをサポートしてきました。
| 相続放棄の判断から書類作成、家庭裁判所への提出まで一括支援 判断に迷う場合に法的な観点からアドバイスをしたり、面倒な手続きを代行します。 |
| 経験豊富な相続専門チームが対応 弁護士のみならず、税理士や司法書士といった他士業が在籍しておりますので、連携を取りつつ相続における様々な問題に柔軟に対応が可能です。 |
| 初回60分相談無料 相続放棄に関するご相談を初回60分無料でお受けしております。 |
相続放棄には3か月の期限がありますが、慎重に判断すべき選択肢です。迷ったままではなく、まずはお早めに一度ご相談ください。
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関連サイトのご案内
相続放棄をきっかけに、他の相続人との話し合いや税金の申告、不動産の名義変更などが関係してくることもあります。状況に応じて、以下の専門サイトトップページから関連情報をご確認いただけます。
相続に関するご相談全般
相続専門サイトを見るopen_in_new相続税申告や節税対策
相続税専門サイトを見るopen_in_new不動産の名義変更・登記
登記専門サイトを見るopen_in_newまた、「今回の経験を踏まえて、今後の備えをしておきたい」という方は、当サイト内の生前贈与や遺言、家族信託などのページも合わせてご確認ください。
- 本記事は、名古屋総合リーガルグループの執筆・編集チームによる制作内容について、所属弁護士・税理士・司法書士が監修を行っています。内容はページ公開時点の情報に基づいており、制度変更等の可能性もありますので、詳細はご相談時にご確認ください。所属士業はこちらでご確認いただけます。















