遺言の種類
遺言には、自分で手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証役場でお金を払って作ってもらう「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言
メリット
- 自宅等どこでも、いつでも作れる
- 費用がかからない
デメリット
- 形式に不備があると無効になる
- 家庭裁判所の検認手続きが必要
公正証書遺言
メリット
- 公証役場で原本が保管されるため、紛失・変造の恐れがない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
デメリット
- 費用がかかる
- 基本的に役場への出頭が必要となる
- 証人 2 名が必要となる
※検認手続きには1か月ほどかかることもあり、その間遺言執行ができず、相続手続きにとりかかるのが遅くなります。
※遺言者が病気等の理由で動けない状況であれば、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。
⇒第三者に遺言の内容と遺言書を作成したという事実をどうしても知られたくないという事情がなく、また、費用が許す限りは、公正証書遺言の方が望ましいでしょう。
- 遺言の種類
- 遺言書の書き方
- 遺言書の保管方法
- 遺言の執行
- 遺言書作成例
- 遺言書作成例1:妻に全財産を残したい!~すべての財産を妻に相続させる遺言書~
- 遺言書作成例2:妻と子供に特定の財産を残したい!~特定の財産を妻と子供に相続させる遺言書~
- 遺言書作成例3:妻と子供に法定相続分と異なる割合で財産を残したい!~相続分を指定する遺言書~
- 遺言書作成例4:内縁の妻に全財産を残したい!~すべての財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~
- 遺言書作成例5:甥と姪に特定の財産を残したい!~特定の財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~
- 遺言書作成例6:子供を認知し財産を残したい!~遺言執行者を指定して遺言による認知をする場合~
- 遺言書作成例7:遺言執行者を指定しておきたい!~弁護士法人を遺言執行者に指定する遺言書~
- 遺言書作成例8:祭祀承継者を指定しておきたい!~長男を祭祀承継者に指定する遺言書~
- 遺言書作成例9:相続人が遺言者より先に亡くなってしまうかもしれない!~予備的遺言を入れる場合~
- 遺言書作成例10:妻の老後が心配で、誰かに妻の面倒をみてもらいたい!~甥に不動産を遺贈する代わりに、妻の生存中は生活費を支払ってもらう負担付遺贈の遺言書~
- 遺言書作成例11:長女に結婚資金の贈与をしているが、相続分の算定の際に入れたくない!~特別受益の持戻し免除をする場合~
- 遺言書作成例12:財産を与えたくない相続人がいる!~相続人を廃除する遺言書~
- 遺言書作成例13:昔作った遺言書をなかったことにしたい!~以前の遺言を撤回する場合~
- 遺言書作成例14:財産を寄付したい!~財産を日本赤十字社に寄付する場合~
- 遺言書作成例15:遺言の内容について、自分の気持ちを残したい!~付言を入れる場合~