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遺言の種類

遺言には、自分で手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証役場でお金を払って作ってもらう「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言

メリット

  • 自宅等どこでも、いつでも作れる
  • 費用がかからない

デメリット

  • 形式に不備があると無効になる
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要

公正証書遺言

メリット

  • 公証役場で原本が保管されるため、紛失・変造の恐れがない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要

デメリット

  • 費用がかかる
  • 基本的に役場への出頭が必要となる
  • 証人 2 名が必要となる

※検認手続きには1か月ほどかかることもあり、その間遺言執行ができず、相続手続きにとりかかるのが遅くなります。

※遺言者が病気等の理由で動けない状況であれば、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。

⇒第三者に遺言の内容と遺言書を作成したという事実をどうしても知られたくないという事情がなく、また、費用が許す限りは、公正証書遺言の方が望ましいでしょう。


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