配偶者なき後問題
配偶者なき後問題
高齢化が進む昨今、ご夫婦が元気なうちは自身で預金や不動産などの財産管理をして生活費のやりくりをすることは何の問題もないですが、「年齢とともに判断能力の衰えや体の自由が利かなくなり今後の財産管理が心配」、あるいはご主人が財産管理をしているところ奥様が少し認知症の症状が出始めているので、「もし自分が先に亡くなった場合残される妻の財産管理や生活費の管理をどうしたらよいか不安である」、といったケースがでてきます。
このような、認知症や身体障がい等により財産管理が難しくなった高齢者について、財産管理を担ってきた配偶者が亡くなった後の財産管理などの問題は、『配偶者なき後問題』といわれ、家族信託のスキームを使うことで、その対策ができます。
事例
A(70才)の妻B(75才)は最近判断能力が衰えてきて認知症の初期状態と思われる。
家族は、長男C、二男Dがいる。
今のところA自身が、預金や株の配当、貸し駐車場の賃料から生活費などの支払いをしている。
しかし、いつまで自分で財産管理ができるのか心配、また、自分が亡くなった後、妻の生活費の管理をきちんとしておきたい。
解決策
- Aの不動産(自宅・貸駐車場)、預金、株式を信託財産として、その財産管理を長男C(受託者)にまかせる信託契約をします。財産管理から得られる収益を受け取る者(受益者)は、当初はAとして、Aが死亡した場合の第二受益者をBとします。
→これにより、Aの老後の財産管理もCに任せることができ、Aの死後もBのために引き続き財産管理をCにしてもらうことができます。 - AとBが死亡した時点で信託契約は終了することにし、のこった財産をCとDに承継させることも信託契約で決めておきます。
→認知症になってしまい遺言をかけない妻Bの死後、子の間で相続争いが起こらないよう考慮して財産の承継先を決めることができます。
高齢者の財産管理としては、後見制度の利用がありますが、その場合は家庭裁判所の判断のもと被後見人の財産の保全が求められるので、柔軟な財産管理(貸駐車場の売却、株式の運用など)はしづらくなりますが、信託であれば、信託契約に財産管理の方法を自由に定めることができます。
また、後見開始の要件として判断能力の低下が必要なので、もしBが身体的な不自由さはあるが判断能力はしっかりしている場合は、後見制度は使えないので、信託の活用が考えられます。
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