遺言書の書き方
(1)自筆証書遺言の書き方のポイント
- 遺言の全文・日付・氏名を自筆で記入すること
- 必ず捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいでしょう
- 縦書き、横書きは自由です。用紙の制限はありません。
- 筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
※自筆証書遺言内容の訂正方法は厳格に定められています。詳しくは、「自筆証書遺言の訂正方法」をご覧ください。
(2)公正証書遺言の作成方法
- 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向きます。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。) - 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印します。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。
※遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族などの利害関係者は証人にはなれません。
(3)遺留分
遺言の内容が他の法定相続人の遺留分(遺言によっても奪うことのできない相続財産に対する割合)を侵害し、遺留分減殺請求権を行使された場合には、遺言の内容どおりの相続が実現しないこともあるので注意が必要です。
⇒遺言書を作成する前に、相続財産や相続人を正確に調査しましょう。
当グループでは、相続財産や相続人の調査だけでなく、遺言に対するアドバイス、必要な書類の準備など、公正証書遺言作成の全体サポートに加え、証人の依頼もお受けしております。お気軽にご相談ください。
- 遺言の種類
- 遺言書の書き方
- 遺言書の保管方法
- 遺言の執行
- 遺言書作成例
- 遺言書作成例1:妻に全財産を残したい!~すべての財産を妻に相続させる遺言書~
- 遺言書作成例2:妻と子供に特定の財産を残したい!~特定の財産を妻と子供に相続させる遺言書~
- 遺言書作成例3:妻と子供に法定相続分と異なる割合で財産を残したい!~相続分を指定する遺言書~
- 遺言書作成例4:内縁の妻に全財産を残したい!~すべての財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~
- 遺言書作成例5:甥と姪に特定の財産を残したい!~特定の財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~
- 遺言書作成例6:子供を認知し財産を残したい!~遺言執行者を指定して遺言による認知をする場合~
- 遺言書作成例7:遺言執行者を指定しておきたい!~弁護士法人を遺言執行者に指定する遺言書~
- 遺言書作成例8:祭祀承継者を指定しておきたい!~長男を祭祀承継者に指定する遺言書~
- 遺言書作成例9:相続人が遺言者より先に亡くなってしまうかもしれない!~予備的遺言を入れる場合~
- 遺言書作成例10:妻の老後が心配で、誰かに妻の面倒をみてもらいたい!~甥に不動産を遺贈する代わりに、妻の生存中は生活費を支払ってもらう負担付遺贈の遺言書~
- 遺言書作成例11:長女に結婚資金の贈与をしているが、相続分の算定の際に入れたくない!~特別受益の持戻し免除をする場合~
- 遺言書作成例12:財産を与えたくない相続人がいる!~相続人を廃除する遺言書~
- 遺言書作成例13:昔作った遺言書をなかったことにしたい!~以前の遺言を撤回する場合~
- 遺言書作成例14:財産を寄付したい!~財産を日本赤十字社に寄付する場合~
- 遺言書作成例15:遺言の内容について、自分の気持ちを残したい!~付言を入れる場合~