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遺言書の書き方

⑴ 自筆証書遺言の書き方のポイント

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  • 遺言の全文・日付・氏名を自筆で記入すること
    ※平成30年の相続法の改正により、財産目録については、自書によらないで作成することができるようになりました(新民法968条2項)。
  • 必ず捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいでしょう
  • 縦書き、横書きは自由です。用紙の制限はありません。
  • 筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。

※自筆証書遺言内容の訂正方法は厳格に定められています。詳しくは、「自筆証書遺言の訂正方法」をご覧ください。

⑵ 公正証書遺言の作成方法

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  • 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向きます。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
    (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
  • 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印します。
  • 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。

※遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族などの利害関係者は証人にはなれません。

⑶ 遺留分

遺言の内容が他の法定相続人の遺留分(遺言によっても奪うことのできない相続財産に対する割合)を侵害し、遺留分減殺請求権を行使された場合には、遺言の内容どおりの相続が実現しないこともあるので注意が必要です。

遺言書を作成する前に、相続財産や相続人を正確に調査しましょう。
当グループでは、相続財産や相続人の調査だけでなく、遺言に対するアドバイス、必要な書類の準備など、公正証書遺言作成の全体サポートに加え、証人の依頼もお受けしております。お気軽にご相談ください。

遺言の作り方・財産目録の作り方

遺言作成の手順と財産目録の作成

ここでは遺言の作成の手順を分かりやすく解説します。

1. 遺言の目的を決める

ペンと判子と紙があれば、すぐにでも遺言を残すことが可能ですが、慌てて作って後々トラブルの元になってしまっては、元も子もありません。

まずは遺言を作ろうと思ったきっかけに立ち戻り、遺言の目的を定めましょう。

2. 財産目録を作る

せっかく遺言を作成するのですから、財産の目録も一緒に作ることをおすすめします。

遺言がない場合は相続人が、遺言がある場合でも遺言執行人が財産の目録を作らなければならないからです。

スムーズで争いのない相続を実現するため、財産目録をぜひ作りましょう。
目録を作る場合は、以下の項目に特に注意し、リストアップをしていきましょう。

【不動産の確認】

【生命保険の受取人が誰になっているか】

【金融資産の把握】

3. 遺言にまつわる法律を知る(遺留分、法定相続人など)

例えば遺言で「自分の全財産をAに譲る」と書いたとします。
遺言は本人の最終意思なので、書けばこの通りに遺産が譲られるだろう、と考えてしまいますが、そうはなりません。

民法では相続する人の「このくらいはもらえるだろう」という期待を裏切らないための規定があり、これを「遺留分」と呼びます。

この「遺留分」を侵害するような遺言があった場合、相続する人は遺留分侵害額請求をすることにより、自分の遺留分だけの財産を確保することができるようになっているのです。

つまり、遺留分を侵害する遺言を書いてしまうと、遺言どおりの相続は行われない可能性があるのです。

その他にも民法には「特別受益」「寄与分」といった規定もあります。

それらの規定を踏まえ、自分の意思を確実に反映できる遺言を残すようにしましょう。
どの規定が自分に適用されるのか、判断が難しい場合もありますので、確実な遺言を残すためには、法律の専門家に相談されることをおすすめいたします。

4. 遺言の種類を知り、どの遺言の方式にするか決める。(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)

遺言はその方式により、4つの種類に分かれます。

このうち、特別方式は死期が迫っているなど特別な状況の際に使われます。
一般的に遺言は、普通方式で作成されますので、ここでは
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式について解説します。

●自筆証書遺言

【メリット】

  • 自宅等どこでも、いつでも作れる
  • 費用がかからない

【デメリット】

  • 形式に不備があると無効になる
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要(H30年の改正で一部不要に)

本人が、本文の

  • 全文
  • 日付
  • 氏名

をすべて自筆で書き、捺印した遺言書を自筆証書遺言といいます。
いつでも無料で作ることができますが、不備があると無効になるので、そのリスクを認識する必要があります。

●公正証書遺言

【メリット】

  • 公証役場で原本が保管されるため、紛失・変造の恐れがない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要

【デメリット】

  • 費用がかかる
  • 基本的に役場への出頭が必要となる
  • 証人2名が必要となる

遺言をしたい人が、証人2人以上を伴って公証役場に行き、遺言の内容を公証人に話します。公証人はその内容を筆記し、間違いがないか確認をし、署名捺印を求めます。

さらに公証人が、公正証書遺言の形式に則って作成したことを記載し、署名捺印し完成させます。これが公正証書遺言の作り方です。

原本は公正役場で保管することが決まっているため、紛失・変造の心配をしなくてもよいことなどがメリットとしてあげられます。
しかし、自筆証書遺言より、手間とお金がかかることがデメリットとしてあげられます。

●秘密証書遺言

公正証書遺言と同じく、公証役場に出向いて作成します。
しかし、公証人にその内容を見せることなく、密封した状態なのが公正証書遺言と違うとことです。

遺言を証書に記載し署名捺印した上で証書に封をします。同じ印鑑で封印をし、公証人1人と証人2人以上の前に提出します。

さらにこれが、自分の遺言であることを伝えます。住所氏名を言い、公証人が日付と一緒にそれを封紙に記載し、本人と証人とあわせて署名捺印することで完成します。

5. 実際に遺言を書く

公正証書遺言と自筆証書遺言では気をつけるべき点が変わってきます。
・詳しくはこちら。
https://souzoku-yuigon-kouken.com/yuigon/write
・実際の作成例はこちら。
https://souzoku-yuigon-kouken.com/yuigon/example

遺言の取り消し

こうして作られた遺言ですが、財産や心境の変化で、取り消ししなければならない場合はどうするべきでしょうか?

取り消しをするためには、以下4つの方法が考えられます。

●以前作成した遺言書を取り消すと記載した、遺言書を新たに作る

「平成●●年●月●日に作成した遺言書の全部を取り消す」と書いた遺言書を新たに作ることで以前の内容を取り消すことができます。
一部だけ訂正する場合も、この方法は利用できます。

●その遺言書を破棄する

遺言者本人が遺言書を破棄すると、遺言を取り消したことになります。
ただし、公正証書遺言の場合は原本が公証役場にあるため、本人の手元にある正本や謄本を破棄しても遺言を取り消したことにはなりません。

●新たな遺言書を作る

遺言書は日付の新しいものが優先されます。
新しく遺言書を作り、それが以前のものと矛盾した内容であれば、以前の遺言は取り消したことになります。

公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできますが、遺言の確実性を考えると同じ公証役場で新しく遺言を作成することをお勧めします。

●遺言の目的物を売却したり破棄する。

例えば「A(動産)をBに相続させる」と遺言した後に、遺言者がAを売却したり破棄した場合は、Aに関する部分の遺言は取り消しをしたことになります。

遺言と異なる遺産分割協議ってできるの?

故人が亡くなり、遺言が見つかったとして、相続人がそれに納得出来ないと思った場合、遺言と異なる遺産分割協議はできるのでしょうか?

A. 条件を満たせば可能です。できない場合もあります。

【遺言と異なる遺産分割ができる場合】

  • 相続人と受遺者全員の同意がある場合

【遺言と異なる遺産分割ができない場合】

  • 遺言で、遺言と異なる遺産分割をしてはいけないと定められている時
  • 遺言で遺言執行者が選ばれており、なおかつこの執行者の同意が得られない時

遺言の作成は相続の専門家に相談を

多くの方が遺言を残す最大のメリットは、「事前に相続する人たちの争いを避けること」だと思っていらっしゃいますが、遺言があってもトラブルを絶対に防げるわけではありません。

今まで解説したとおり、自分の目的を果たすことのできる遺言をきちんと残さないとかえってトラブルになってしまうことも考えられます。

相続の専門家に相談をしつつ、適切な方法で適切な遺言を残すことをおすすめします。


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