相続税申告までの流れ
「夫が亡くなった・・・」
ある程度心の準備はしていたつもりでも、長年連れ添った家族の死はやはり突然訪れるものです。人生において何回も体験する出来事ではないので、多くの方が戸惑い、この先何をどう進めるのか分からないと悩まれるかと思います。
相続税申告には期限があり、死亡後10ヶ月以内に作成し提出する必要があります。
この10ヶ月という月日は長いようで、意外とあっという間に過ぎてしまうものです。
ギリギリになって慌てることのないよう、ご家族がお亡くなりになってから相続税申告書を提出するまでの大まかな流れを、申告手続きに関連する事項と併せてまとめてみます。ご参考ください。
ご家族の死亡後、1~2ヶ月以内
- 死亡届の提出(7日以内)
- 通夜、葬儀…支払った費用につき領収書等を保管しておく(相続税計算上の控除項目となる)
- 各種変更届、資格喪失届の提出(年金、健康保険等)
- 遺言書の存在の確認…公正証書の場合は公証人役場で確認して謄本請求。自筆証書の場合は開封せず家庭裁判所で検認の手続きを行なう。
- 相続財産の把握および財産目録の作成(借入金等の債務を含む)
- 相続人となる人の確認…亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集する。
3ヶ月以内
- 相続放棄および限定承認を行なう場合は家庭裁判所で申述の手続きを行なう。
4ヶ月以内
- 亡くなった方の準確定申告書(最後の所得税申告)の作成・提出
概ね8ヶ月以内(なるべく早めに)
- 遺産分割協議書の作成(相続人が複数存在し、かつ、遺言書がない場合)。
- 相続財産の評価、総額および相続税の計算…税理士に依頼する場合は早めに
- 預金の名義変更、不動産の相続登記
10ヶ月以内
- 相続税申告書の提出、相続税の納付