遺産分割協議の注意点
協議による遺産分割ができないとき
遺産分割は、相続人全員の話し合いによる「協議分割」が原則です。
しかし、相続人による話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をすることができます。
遺産分割協議がまとまらず家裁に遺産分割調停を申立てた場合において、相続人が全員納得して調停が成立すると、調停調書が作成されます。
家事事件手続法268条1項において、「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第39条の規定による審判)と同一の効力を有する」と規定され、別表第二の第12項において、遺産分割が掲げられています。
そのため、遺産分割調停の調停調書は、確定判決(正確には、確定した遺産分割審判)と同一の効力を有します。
確定判決と同一の効力を有するものは、債務名義となり、それにもとづいて強制執行を行うことが可能となります(民事執行法22条7号)。
調停調書には強い効力があるため、調停調書どおりの相続登記や強制執行を行うことができます。
家庭裁判所での調停手続きでも、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続に移行します。家庭裁判所の審判には強制力がありますから、相続人はそれに従わなければなりません。
共同相続人の間で遺産分割協議が調わないとき、または、協議をすることができないときは、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。