単身高齢者の相続
子供のいない独身の高齢者が亡くなった場合、第一相続人は直系尊属である父母ですが、すでに亡くなっていることが多く、第二相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
相談事例
二男八女の10人兄弟のうちの末っ子の八女が90歳で亡くなりましたが、生涯独身で子供もいませんでした。
父母は既に他界、他の兄弟姉妹9人も先に亡くなっており、甥姪が11名、その甥姪も4名が亡くなっていたり、相続手続き中にも1名が亡くなり甥姪の子がさらに相続人となるなどで、最終的な相続人は10名となりました。
全員に連絡をとり遺産分割協議をとりまとめ相続手続き処理しました。
このように、子供のいない独身高齢者の相続では、父母や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥や姪が相続人となります。高齢者の世代では兄弟姉妹の人数も多いことから、甥姪の数も多くなり、相続手続きに手間や時間がかかります。
独身高齢者の方は、一人暮らしをしていることも多く、そのような場合、その財産を本人以外の者が把握しておらず、相続手続きのスタートである遺産調査からして大変になります。
また、相続人が、兄弟姉妹・甥姪で多数いる場合、全員と連絡をとるだけでも苦労します。もともと疎遠で連絡先が不明であったり、兄弟姉妹自身も高齢であれば、病院に入院していたり、時には認知症であるケースもでてきます。(その場合の手続き詳細は、こちらの「遺産分割と認知症」についての記事を参照してください。)
そして、相続人全員で、遺産をどうわけるか遺産分割協議をまとめなければいけません。
こうした手間を防ぐためには、生前に遺言を作成しておくとよいです。有効な遺言があれば、相続人全員で遺産分割協議をすることなく、遺言内容に従い相続手続きをすることができます。
-
最新の記事
- 次世代経営者へのバトンタッチ
~自社株(非上場株式)等の相続税・贈与税の納税猶予の特例~ - 高齢者の生活と資産を守るための「家族信託」の活用事例
- 認知症の人の所有住宅 221万戸
- 終活と遺言
- 生命保険金の非課税枠
- 生前贈与~子や孫へ財産を引き継がせる方法
- 遺言信託とその公示
- 遺留分制度の改正により、遺留分及び遺留分侵害額の算定方法が明文化
- 配偶者居住権を活用した節税メリットとリスク
- おしどり夫婦贈与(贈与税の配偶者控除)
- 住宅取得資金等の非課税の特例
- 秘密証書遺言書
- 配偶者なき後問題
- 10年以上取引がない預金はどうなるのでしょうか?
- 相続財産になる前に、不動産の所有権を放棄できるのか
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律について
- 単身高齢者の相続
- 空家問題 その3
- 孫への生前贈与
- 空家問題 その2
- 次世代経営者へのバトンタッチ
-
月別
- 2024年4月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2016年9月 (3)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (1)