3つの相続の方法
単純承認
相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。相続人は相続する遺産が金銭的にプラスであってもマイナスであっても、すべてを引き継ぐことになります。これを「単純承認」といいます。
何も手続きをしなかった場合、自動的に単純承認となります。
相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切何も受け取らない方法です。相続放棄の手続きをすると最初から相続人ではなかったとみなされるので、相続放棄した人の子や孫にも代襲相続も行われません。
相続開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立を行います。相続人の間で意見があわなくても単独で申立ができます。
限定承認
遺産のなかに借金が含まれているとき、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐという条件つきの相続方法です。
遺産を精算して借金が残った場合でも不足を支払う必要はありません。
相続開始があったことを知ってから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申立を行います。