成年後見人の選び方 | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センター・本山相続相談センターに|名古屋市,愛知県
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

オーダーメイドの相続プランニングと相続税コーディネートにより円満相続と相続税節税を実現します!

     

遺言・遺産相続準備のご相談は 名古屋総合相続相談センター

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山相続相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

本山相続相談センター

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

成年後見人の選び方

後見人は本人の生活の質の維持・向上のためにその職務を行わなくてはならず、本人に損害を与えるようなことをしてはなりません。後見候補者を選ぶ時は、本人にとってどのような支援が必要なのか、環境や状況を検討し、親族がなるのか専門家に依頼するのか等決めていくことになります。

平成27年には、最高裁判所事務総局家庭局によると、配偶者・親・子・兄弟など親族が成年後見人に選任されたものが全体の29.9%、親族以外の第三者(弁護士・司法書士などの専門職)が選任されたものが70.1%でした。年々親族以外の後見人が選任される場合が多くなっています。

また後見申立書に後見人候補者を記載しますが、親族間に意見の対立がある・流動資産の額や種類が多い・不動産の売買や生命保険の受領など申立の動機となった課題が重大な法律行為である等の理由で、後見候補者以外の方が選任されたり、成年後見監督人等が選任されたりする場合があります。

意図しない者が後見人に選任されそうな場合、申立てを取り下げたいと思うこともあるかもしれませんが、公益性の見地からも本人の保護の見地からも家庭裁判所の許可がなければ申立てを取り下げることはできませんのでご留意下さい。


相続手続き・遺言などのご相談予約・お問い合わせは | ご相談予約専門フリーダイヤル | 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00