成年後見人の選び方
後見人は本人の生活の質の維持・向上のためにその職務を行わなくてはならず、本人に損害を与えるようなことをしてはなりません。後見候補者を選ぶ時は、本人にとってどのような支援が必要なのか、環境や状況を検討し、親族がなるのか専門家に依頼するのか等決めていくことになります。
平成27年には、最高裁判所事務総局家庭局によると、配偶者・親・子・兄弟など親族が成年後見人に選任されたものが全体の29.9%、親族以外の第三者(弁護士・司法書士などの専門職)が選任されたものが70.1%でした。年々親族以外の後見人が選任される場合が多くなっています。
また後見申立書に後見人候補者を記載しますが、親族間に意見の対立がある・流動資産の額や種類が多い・不動産の売買や生命保険の受領など申立の動機となった課題が重大な法律行為である等の理由で、後見候補者以外の方が選任されたり、成年後見監督人等が選任されたりする場合があります。
意図しない者が後見人に選任されそうな場合、申立てを取り下げたいと思うこともあるかもしれませんが、公益性の見地からも本人の保護の見地からも家庭裁判所の許可がなければ申立てを取り下げることはできませんのでご留意下さい。