障害を持つお子様がいらっしゃる場合の生前対策
1. はじめに
障害を持つお子さんのいるご夫婦の場合、両親の亡き後の我が子の生活は心配であり、そのために何か相続に関して生前対策しておきたいと思われることも多いでしょう。
障害のある方が相続人となる場合には、大きく2つのことが問題になります。
1つは、もし障害のために遺産に関する判断能力を欠いてしまっていれば、遺産分割協議に参加しても自分の利益をしっかり守れない可能性があります。
他の1つは、障害のために一人での日常生活は困難であるような場合、両親が単に遺産として財産を承継するだけでは不十分なことがあるという点です。
今回は、障害者のお子様のいらっしゃる場合の相続の生前対策について、先に述べた問題点を踏まえ、後見人制度の活用と介護してくれる親族に対する負担付贈与・特定贈与信託について解説します。
2. 障害のある子の後見人を選任しておく!
精神の障害のために財産管理などのできない子は、単独では有効に遺産分割協議を成立させることはできません。そのため、子の代理人として遺産分割協議に参加するための後見人を選任する必要があります。
後見人を選任するタイミングは意思能力を欠いている時期であればすぐにでも選任すべきです。
後見人の選任手続は、家庭裁判所に申立書、住民票、戸籍謄本、医師の診断書、候補者に関する資料などの必要資料を集めて申立することにより可能です。
後見人となる人については、法律において、一定の資格制限がありますが、これに抵触しないのであれば、誰でもなることができます。
もちろん、後見人は障害のある子の代理人として働くわけですから、できる限り信頼の置ける人を後見人にしておきたいところです。
なお、親族に適任の人物がいないときには、社会福祉士や弁護士などの専門家が後見人として選任できることもあります。
3. 後見人の利益と障害のある子の利益が対立する場合はどうなるの?
たとえば、生前、障害のある子の後見人として、その年長の兄姉を選任したとします。
もし、親の死亡により相続が生じた際、障害のある子とともに、後見人である兄姉自身も相続人として遺産分割の協議に参加することになります。
こうなると、後見人は自分の利益のために障害のある子の利益をないがしろにしてしまう危険があります。
そこで、このような場合には、原則、特別代理人という後見人以外の人物を障害のある子の代理人として選任することになっています。
要するに、状況的に後見人が障害のある子のために行動できないおそれがあるときには、遺産分割協議の限りでのピンチヒッターとして他の代理人を選任するのです。
この特別代理人の選任は家裁に対する申立により行われます。
通常、この特別代理人に選任されるのは弁護士や司法書士などの専門家です。
4. 障害のある子の面倒をみてくれる親族に遺産を渡したい!
障害のために介護が必要であるような子の場合、いくら遺産を与えたところで、生活の困難は解決できないことがあります。
これを解決するには、障害のある子を介護してくれる相続人に対して、その代わりに遺産を与えるという方法が考えられます。
このように、一定の義務を果たすことを条件として特定の財産を贈与することを負担付贈与といいます。
また、似たような制度として、特定贈与信託と呼ばれるものがあります。
これは、障害のある子が亡くなるまでの間、その子の生活費や治療費のためだけに使用することを目的に財産の管理・運用を信託銀行に任せる制度です。
この制度のメリットは通常の贈与と比較して非課税の枠が大きいことと身近に介護してくれる親族のいない場合でも、障害のある子のための財産を中立の第三者に管理してもらうことができる点です。
5. まとめ
障害のある子のいる場合には、親の亡くなった後の生活保障を中心に生前対策を考える必要があります。
具体的には、第1に意思能力を欠く子に代わり遺産分割協議などに参加してもらうための後見人を選任しておくことです。
第2は障害のある子の日常生活における介護を任せることのできる人や施設を見つけ、その対価として財産を贈与(負担付贈与)・信託(特定贈与信託)することです。