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平成25年度相続税改正の内容と影響

平成25年度税制改正は相続税課税を大きく変えました。特に、基礎控除といういわば相続税の「非課税枠」に相当する金額を従来の6割の水準まで引き下げ、これまで相続税など気に掛ける必要のなかった中流世帯までもが課税の可能性を検討しなければならなくなりました。

また、適用される税率の区分も改正され、2億円を超える部分が増税となり、最高税率は55%となりました。

その一方で、残された親族が自宅を引き継いだ場合に適用される課税負担の軽減措置(小規模宅地等の特例)拡充され、また、親や祖父母が子や孫に生前贈与した場合の贈与税率の優遇措置が図られました。

以下、平成27年1月より適用されているこれらの改正事項のうち主だったものをご紹介していきます。参考にしてください。

(1) 基礎控除額の引下げ

相続税申告が必要になるのかどうかを決める基礎控除額が従来の60%の水準まで引き下げられました。

改正前 改正後
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除 1,000万円×法定相続人 600万円×法定相続人

これにより、これまで相続税など意識する必要のなかった所得層にまで影響が出ています。法定相続人の数を当てはめるだけで各人の「非課税枠」の大きさは計算できますので、早いうちに把握しておきましょう。

(2) 適用税率の見直し

相続税率の適用区分は8段階となり、最高税率は55%に引き上げられました。

改正前 改正後
各取得分の金額 税率 控除額 各取得分の金額 税率 控除額
1000万円以下 10% 1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円 3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円 5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円 1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円 2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
3億円超 50% 4700万円 6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

結果として2億円以上の相続財産を対象として増税となりました。

(3) 小規模宅地等の特例の拡充

被相続人(亡くなった方)あるいは被相続人と生計を一つにしていた親族が自宅として居住していた宅地については、一定の要件を満たせば相続税の対象となる評価額が本来の20%まで軽減されるという特例があります。

この特例の対象となる敷地面積の上限が240m2から330m2まで拡大され、自宅の引継ぎにかかる税負担がより軽くなりました。また事業用宅地との併用も認められ、利用しやすくなりました。

(4) 贈与税の優遇税率の新設

贈与税率の最高税率も55%に引き上げられましたが、親や祖父母が20才以上の子や孫に贈与する場合の贈与税率が新設され(特例税率)、これ以外の者への贈与に適用される税率と比べ優遇されることとなりました。

基礎控除(110万円)後の課税価格一般20歳以上の者への
直系尊属からの贈与
税率控除額税率控除額
200万円以下10%10%
300万円以下15%10万円15%10万円
400万円以下20%25万円15%10万円
600万円以下30%65万円20%30万円
1,000万円以下40%125万円30%90万円
1,500万円以下45%175万円40%190万円
3,000万円以下50%250万円45%265万円
4,500万円以下55%400万円50%415万円
4,500万円超55%640万円

(5) 相続時精算課税制度の要件緩和

相続時精算課税制度とは親が子に財産を生前贈与する場合の贈与税を2,000万円まで非課税とし(それを超えると20%の税率で課税)、親が亡くなり相続税申告をする段階になって、生前贈与された財産に相続税率を適用し精算することを認める制度です。高い贈与税の課税を避けることができるため、特に事業を行っている資産などの生前贈与によく用いられています。

この相続時精算課税制度の適用要件が改正後緩和され、祖父母が孫に贈与する場合にも選択できるようになりました。

(6) 教育資金の一括贈与にかかる非課税制度の新設

親や祖父母が子や孫に教育資金を、1,500万円を上限として一括して非課税で贈与できる制度が新設されました。そもそも教育費の負担は非課税とされていますが、必要となる都度必要となる金額だけを渡すことを前提としているため、これを非課税で一括贈与できるようになった点で便利になりました。


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