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遺産分割で争いがある

実際の相続にまつわる手続きは簡単なものから、複雑なものまであります。

相続は「争族」と言い表されることもあり、遺産の分割をめぐる親族間の争いが発生することは、残念ながら少なくありません。

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それぞれの依頼者の方のお悩みもケースによって複雑さは大きく異なります。

話し合いで早期に解決した事例もありますし、話し合いでは終わらず調停・審判や訴訟にまで発展するケースもあるのです。

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特に、不十分な遺言書が見つかったときなどは、訴訟で遺言書の有効性を争った上で、さらに遺産分割の手続きをしなければならないことがあります。

名古屋総合法律事務所では「争続」を防止するためのお手伝いをさせていただきます。

また、起きました「争続」を解決するために、相続分野ばかりか不動産分野、中小企業法務分野、家族法分野のそれぞれ経験豊富な弁護士が協力して、解決に全力で当たります。

早期に相談されることで、解決までの時間が大幅に短縮する場合がございます。

お気軽にご相談ください。

⇒ 遺産分割について詳しくは、名古屋総合法律事務所の相続サイトをご覧下さい。
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