相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の創設
1 はじめに
従来の相続法では、たとえ生前に被相続人の介護を一生懸命するなどして、相続財産の維持・増加に貢献した場合でも、相続人でなければ、その貢献を考慮してもらうことはできず、何らの財産的利益を取得することはできません。
しかし、たとえば、全く親の面倒を見なかった子は相続により一定の財産を取得できる反面一生懸命介護していた兄弟姉妹(被相続人の親の生存している場合には相続人にはなりません)は全く財産的利益を取得できないのは不公平です。
そこで、平成30年改正相続法では、相続人ではない親族でも被相続人の介護等により遺産の維持・増加に貢献した者に財産的恩恵をあずかれる制度を新設しました。
2 現行の被相続人の介護等の貢献を考慮する制度
2-1 寄与分の制度
現行の相続法でも生前の被相続人の介護等の貢献を考慮する制度はあります。
その1つは寄与分の制度です。
寄与分とは、生前に被相続人の財産の維持・増加させることに貢献した相続人のいる場合において、その貢献を相続において考慮して他の相続人との間の公平性を確保する制度です。
しかし、寄与分の制度は、あくまでも相続人間の公平を実現するための制度であり、相続人以外の者の貢献について考慮するものではありません。
2-2 特別縁故者に対する相続財産の分与の制度
次に、現行法には特別縁故者に対する相続財産の分与の制度があります。
この制度は被相続人の遺産について相続人のいない場合において、その相続財産の全部または一部を生前被相続人と同居して生活していた者や被相続人の療養看護に務めていた者(特別縁故者)に与える制度です。
この特別縁故者に対する相続財産の分与の制度は、相続人のいない場合の制度になるため、相続人のいる場合には、やはり相続人以外の者の介護等の貢献は考慮されないことになります。
3 新設された相続人以外の親族の貢献を考慮するための方策
今回の改正において、被相続人の相続人ではない親族(特別寄与者といいます。)は、無償の療養看護等の労務を提供して被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合には、相続開始後、相続人に対して、一定の金銭(特別寄与料といいます。)を請求することができるようになりました。
3-1 特別寄与者の範囲
特別寄与者として金銭を請求できるのは被相続人の相続人ではない「親族」になります。
法律上、親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族をいいます。
具体的には、子の配偶者、兄弟姉妹、配偶者の養子縁組していない連れ子などは特別寄与者の範囲に含まれます。
他方、内縁の配偶者及びその子は法律上の「親族」には該当しないため、特別寄与者からは除外されます。
3-2 特別寄与料を請求するための要件
次に、特別寄与料を請求するためには、無償での療養看護等の労務の提供により被相続人の財産を維持・増加させたことを必要とします。
無償の労務の提供とは具体的には認知症等を患い常時監護を要する被相続人の看護を行うことにより介護費用の支出を免れることができた場合などをいいます。
他方、寄与分の制度では考慮される被相続人の事業のために財産を供出する行為は無償の労務の提供には該当しません。
3-3 特別寄与料の額の決定及び支払負担の方法
特別寄与料の具体的金額については、まずは当事者間の協議により決めるものとされ、協議では決めることのできない場合には特別寄与者は家庭裁判所に対して具体的金額を決定するよう請求することができます。
但し、この家庭裁判所に対する請求は相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月を経過したとき、または、相続開始時から1年を経過したときはすることができないことになっているため注意しましょう。
4 まとめ
従来の相続法では、相続人のいる場合には、相続人ではない者は、たとえ被相続人の財産の財産の維持・増加に貢献した場合でも、その貢献に応じた経済的利益を享受することはできませんでした。
しかし、それでは何らの貢献のしていない相続人との間の不公平を生じることになるため、平成30年改正相続法において、そのような遺産の維持・増加に貢献をした相続人ではない親族について財産的利益を享受させる制度を新設することになりました。
具体的には、無償の労務の提供により被相続人の財産の維持・増加に寄与した相続人以外の親族(特別寄与者)は相続人に対して一定の金銭(特別寄与料)を請求することができます。
請求できるのは相続人ではない法律上の親族に限定されており内縁の配偶者及びその子など法律上の親族に該当しなければ請求することはできません。
特別寄与料の金額については、まずは当事者間の協議により決めるものとされており、協議により決めることのできない場合には家庭裁判所に額の決定を請求できます。
この特別寄与料の金額を決定するための家庭裁判所に対する請求は、相続の開始及び相続人を知ってから6ヶ月以内、相続開始を知ってから1年以内にしなければなりません。