遺族年金の受給

遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなった場合、ご家族に給付される年金です。
遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金があり、加入していた制度や受給していた年金の種類により、受けられる遺族年金の種類が異なります。
受給できる遺族年金等は、加入していた制度により次のようになります。
- 国民年金・・・遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
- 厚生年金保険・・・遺族厚生年金
- 各共済組合・・・遺族共済年金
遺族基礎年金
- 国民年金の被保険者が死亡したとき(保険料納付要件を満たしていること)
- 60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者だった方が国内で死亡したとき(保険料納付要件を満たしていること)
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき
上記1~4のいずれかに該当する方がお亡くなりになると、
- 子のある妻
- 子のある夫
- 子
に遺族基礎年金が支給されます。
※子については、次の条件があります。
18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態であって、婚姻していないこと(死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む)
寡婦年金

寡婦年金は、
国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免除期間が25年以上ある夫が死亡した場合に、夫の死亡の当時、夫によって生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金
死亡一時金は、
国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3、保険料半額免除期間月数の2分の1、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1を合算した月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給しないまま死亡したときに、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方)に支給されます。
遺族厚生年金
- 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき(保険料納付要件を満たしていること)
- 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気またはケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき(保険料納付要件を満たしていること)
- 1級又は2級の障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したとき

上記の1~4のいずれかに該当する方がお亡くなりになると、死亡当時、その方によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、もっとも優先順位の高い方に遺族年金が支給されます。
※妻以外のものについては、次の条件があります。
- 子と孫
18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態であって、婚姻していないこと(子については、死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む) - 夫、父母、祖父母
55歳以上であること(ただし、60歳までは支給停止される)