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祭祀の承継の指定と墓地・仏壇・仏具の購入

祭祀の承継とは

故人を祀る墓地や仏壇、仏具については相続財産となり、相続税の対象となるのでしょうか?
答えは、「相続税の対象にはならない」です。

故人の供養にまつわる財産を分けた場合、例えば墓地の一部が他人の土地になってしまうといったことが予想されます。その場合、先祖供養や故人の供養がスムーズに行えなくなってしまいますね。民法は、こんな事態を防ぐため、祭祀の財産に対して一般の相続とは違うルールを設けました。

民法第897条
① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

② 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

こちらについて、詳しく見ていきましょう。

祭祀財産の承継とは

民法第897条のいう「系譜、祭具及び墳墓」に当てはまるものは、例えば

  • ・家系図
  • ・位牌
  • ・仏壇
  • ・お墓

などです。
これらを受け継ぐことを「祭祀財産の承継」と呼びます。

祭祀の承継者は誰?

祭祀財産は、「祭祀を主宰すべき者」一人が承継します。

では、この「祭祀を主宰すべき者」はどうやって決まるのでしょうか?
民法では、以下の方法で決める、と定めています。

  1. ① 故人から指定があった時は、指定されたその人になる。
  2. ② 指定がなかったときは、その地方の慣習や親族の慣習に従って決める。
  3. ③ ①と③がなかったときは、いろいろな事情を考慮して家庭裁判所が決める。

まず優先されるのは故人の意思、それがなければ親族や地方の慣習、それもなければ家庭裁判所が具体的な事情を考慮して決定します。

墓地・仏壇・仏具等と相続税

前述したとおり、墓地や仏壇・仏具には相続税はかかりません。
民法では墓地・仏壇・仏具は相続とは違うルールを設けているため、相続財産とはみなされないからです。
そのため、相続税はかからない、ということになります。

ただし、コレクションとして収集していた高価な仏像や、転売目的で購入したものなどは、相続税の課税対象となります。


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