遺言書を書いておきましょう
どれだけ相続税の節税・納税資金対策を行ったとしても、ご本人がお亡くなりになったあと、相続人同士がもめれば、生前の相続対策が意味のないものとなってしまいます。
大切なご自身の財産を、誰にどのように引継ぎたいか。
ご自身の意思を明確に表示しておく手段、それが遺言です。
遺言書がある場合には、遺言書に示された被相続人の意思が尊重され、その意思に基づいて遺産分割が進められます。のこされたご家族が、争いなくスムーズに、円満かつ円滑な相続手続きができるよう、遺言書を書いておきましょう。
(1)遺言でできること
1. 遺産を自由に分けることができます。
遺言がない場合、民法の定める法定相続分に従って、または、相続人全員の遺産分割協議で遺産は分配されることになります。
しかし、遺言は、亡くなられた方の最終意思として最大限に尊重されますので、法定相続分に縛られることなく、与えたい相手、与えたい財産を自由に定めておくことができます。
ただし、民法では、一定の範囲の相続人が遺産の一定割合を受け取ることを保証する遺留分という制度が規定されています。遺留分の侵害に注意して遺言の内容を考えることが重要です。
2. 遺産のスムーズな名義変更が可能になります。
遺言書で遺言執行者を選任しておけば、遺言執行者が責任を持って遺言内容を実現します。遺言書は、書いて終わりではなく、その方がお亡くなりになったあと、その内容が正しく実行されないと意味がありません。
信頼できる方や専門家を遺言執行者に指定しておくことで、遺言書が見つからない、書いてある内容を遺産分割協議で引っ繰り返される、法定相続分を先に登記されてしまう、といった、遺言者の意思に反したトラブルを回避することが可能です。
(2)遺言書作成のポイント
遺言は、遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式や記録方式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言の場合、せっかく作成しても、形式の不備や記載内容の不明瞭さにより、遺言者の意思が十分に反映されないおそれがあります。
その点、公正証書遺言においては、事前に公証人役場との間で内容について打ち合わせをし、遺言の内容について確認をしますので、遺言書の有効性については最も確実といえます。また、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での「検認」の手続も不要であるため、死後の相続手続きをスムーズに開始できます。
遺言書を作成される際には、法律的に効力のある遺言にするためにも、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。