遺留分を請求したい
被相続人(財産を残し亡くなった人)が生前所有している財産については、被相続人が、生前に、遺言によって自由に処分できます。
しかし、遺言にあまりにも報われない不公平な財産の分け方が決められていたり、または、相続できたはずの財産が、縁もゆかりもない団体に全て寄付するように指定されていた場合があります。
こうした、あまりにも不利益な事態を防ぐため、民法では、一定の範囲の相続人が遺産の一定割合を受け取ることを保証する遺留分(いりゅうぶん)という制度が規定されています。
権利を行使したい場合には、自分の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する、遺留分減殺(げんさい)請求を行います。
⇒ 遺留分について詳しくは、名古屋総合法律事務所の相続サイトをご覧下さい。