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配偶者の居住権の保護に関する制度の新設

1 はじめに

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平成30年改正相続法の目玉の1つは配偶者の居住権の保護に関する制度の新設です。

現行法では、夫・妻の死亡に伴う相続において、居住する建物の居住権を喪失して、その建物から直ちに退去しなければならないことがあります。

このような不都合を解消するため、今回の相続法改正では法律により配偶者の居住権を保護することになりました。

今回は配偶者の居住権の保護に関する制度について詳しく解説します。

2 配偶者の居住権に関する現行法の問題点

2-1 居住建物の所有者の死亡により居住権はどうなる?

たとえば、夫名義の建物に居住している場合、夫の死亡により同建物の権利は相続人全員の共有あるいは遺言により特定の人物に承継されます。

つまり、妻は当然に従前の建物に居住する権利を取得するものではありません

2-2 判例による配偶者の居住権の保護の限界

上述の配偶者の居住権の問題に関し、判例は、配偶者が、相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には、原則として、被相続人と相続人との間において、使用貸借契約が成立していたものと推認して(最高裁平成8年12月17日判決)、配偶者の居住権を保護しています。

ここで使用貸借とは無料で人に物を貸すことをいいます。

つまり、生前、夫は妻に自分の建物を無料で貸していたものとして、死後、なお妻が居住することができると考えるのです。

しかし、夫が遺言において当該建物を第三者に贈与している場合や夫が反対の意思表示をしている場合には使用貸借契約の成立は推認されないため妻の居住権は保護されません。

3 新設された配偶者の居住権を保護する制度の概要

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上述のとおり現行法における配偶者の居住権の保護の問題を解消するため、今回の相続法改正では正面から法律により配偶者の居住権の保護を図ることになりました。

3-1 配偶者短期居住権

第1は配偶者短期居住権の新設です。

配偶者は、相続開始時点において、被相続人の建物に無償で居住していた場合、一定期間、当該居住建物を無償で使用する権利を取得します。
これを配偶者短期居住権といいます。

配偶者短期居住権により居住することのできる期間は以下のとおりです。
①配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合には居住建物の帰属の確定する日までの間。但し相続開始時から最低6ヶ月は居住を保障する。
②居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄した場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6ヶ月。

この配偶者短期居住権の新設により、配偶者は被相続人の意思に関わらず常に相続開始時から最低でも6ヶ月は相続開始時の居住建物に居住することができるようになりました。

3-2 配偶者居住権

第2は配偶者居住権です。

配偶者短期居住権は最低6ヶ月の居住権を認める制度でした。
そのため、最終的には居住建物から転居しなければならない可能性は残ります。

他方、遺言や遺産分割により居住建物を配偶者に相続させる場合には、居住を続けることはできますが、他の財産を相続できない可能性があるため生活面での不安は残ります。
そこで新設されたのが配偶者居住権です。

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始当時に居住していた被相続人の建物につき、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする権利です。

遺産分割の分割方法や遺言により配偶者居住権を認めることにより、配偶者は居住建物の権利自体を取得することにはならないため、他の相続財産を取得できるようになります。

たとえば、遺産は自宅(評価額1500万円)と預金1500万円、
相続人は妻と子のケースでは


妻の相続分=(1500万円+1500万円)×1/2=1500万円、
子の相続分=(1500万円+1500万円)×1/2=1500万円
のため、妻は自宅の権利を取得する代わりに預金は一切もらえないことになります。

ここで配偶者居住権を認めれば、妻は自宅の居住権(750万円)と750万円の預金、子は自宅の負担付所有権(750万円)と750万円の預金を取得することになるため、将来の生活のためのお金の心配は少なくなります。

4 配偶者の居住の保護に関する制度の施行される時期

平成30年改正相続法は原則2019年7月1日から施行されます。

しかし、配偶者の居住の保護に関する制度については、2020年4月1日から施行されることになりました。

5 まとめ

平成30年改正相続法の目玉の1つは配偶者の居住権の保護に関する制度の新設です。
新設されたのは、配偶者短期居住権と配偶者居住権の2つです。

配偶者短期居住権は、相続開始時点から最低でも6ヶ月の期間は相続開始時に居住していた建物の使用を認める権利です。
配偶者短期居住権の新設により、配偶者は直ちに居住建物から退去を求められることはなくなりました。

配偶者居住権は、遺産分割・遺言等により終身または一定の期間、配偶者に相続開始時に居住していた建物の使用を認める権利です。
配偶者居住権の新設により配偶者は自宅に居住しながら他の財産を相続することにより将来の生活のための金銭等を確保することができるようになりました。

こうした配偶者の居住の保護に関する制度は2020年4月1日から施行されます。


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