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課税価格の算出

相続財産を評価し、各財産の相続開始日における時価を算出したら、これを相続により財産を取得した各人ごとにいったん集計します。この集計の結果算出される金額を「課税価格」と言い、相続税計算の基礎となります。

各人の課税価格は次のとおり計算します。

各人の課税価格

=(イコール)

相続・遺贈により取得した財産の価額
・・・「財産評価基本通達」に従って財産ごとに評価します。

+(プラス)

みなし相続財産の価額
・・・生命保険金や死亡退職金など。

+(プラス)

相続開始前3年以内の贈与財産の価額
・・・相続により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

+(プラス)

相続時精算課税制度が適用された贈与財産の価額
・・・相続税を計算する際に税額を精算することを前提に生前に贈与された財産の贈与時の価額を加算します(支払った贈与税の精算が相続税計算の中で行われます)。

-(マイナス)

非課税財産の価額

-(マイナス)

債務および葬式費用の金額

各人の課税価格をこの算式のとおり計算し、これを合計したものから基礎控除額を差し引いたものが、課税対象となる遺産総額となります。


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