後見を利用しましょう
ご高齢の方からは、
今は大丈夫だが、認知症など病気になったときの財産管理が心配…
判断が十分ではないので、間違わないように見守ってほしい…
といった声を耳にします。
また、そのご家族からは、
親の財産を特定の親族が管理することによる親族間のトラブルで困っている…
自分が親の面倒を見ることになりそうだが、仕事をしながら介護や財産管理をするのは大変…
でも、第三者にお願いするなら信頼できる人に任せたい…
といった声が聞こえてきます。
身の回りの世話や財産管理のお手伝いを必要とされる方・そのお手伝いをする方、その双方の悩みにこたえる制度が成年後見制度です。
(1)成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまうおそれがあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。次の2つの制度があります。
(2)法定後見制度とは
「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて類型を選べるようになっています。家庭裁判所への申立が必要です。
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が成年後見人等の同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
最近は、身上監護は親族が担当し、財産管理は弁護士や司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」も増えつつあります。
(3)任意後見制度とは
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、身上監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。