相続税の課税対象財産
相続税がかかる財産には原則として、金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てが含まれます。
現金・預金、株式などの有価証券、不動産、自動車などはもちろんのこと、貴金属や骨董品、貸付金、著作権などの資産も含まれます。
その他、相続によって被相続人から取得したものではなくても、制度上相続財産と「みなされる」財産も、相続税の対象とされます(「みなし相続財産」と言います)。
代表的なものが生命保険金です。被相続人の死亡によって生命保険会社などから支払われた生命保険金(死亡保険金など)で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
これ以外に、被相続人の死亡により被相続人の雇用主より支給された退職金や功労金も原則として、このみなし相続財産として課税財産とされます。
これらとは逆に、制度上、相続税の課税対象とはしないものとして定めてある財産もあります(「非課税財産」)。 主だったものを挙げると、次のとおりです。
- 墓所・墓地、仏壇・仏具、祭具など
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 生命保険金および死亡退職金のうち、法定相続人一人あたり500万円までの金額
すなわち、生命保険金や死亡退職金は、それぞれ支給された金額から、「500万円 × 法定相続人数」を差し引いた金額が、みなし相続財産として相続税の課税対象ということになります。
言い換えると、特に生命保険金については、この「500万円 × 法定相続人数」を、相続税の非課税枠と考えることができるということになります。これは、生前対策を行う場合の一つの目安となる金額となります。
また、自身の墓地を生前に購入しておくと節税になるという話しがありますが、これは上のとおり墓地が非課税財産とされているからです。