遺言書の保管方法
せっかく遺言書を作成しても、ご自身が亡くなったあとに遺言書を相続人に発見してもらえなければ意味がありません。
自筆証書遺言の場合、遺言書を親族の方に預けておく方法も考えられます。しかし、利害関係のある法定相続人に預ける場合、隠されたり、勝手に書き換えられる恐れもあり、後々紛争になる可能性もあります。
できるだけ公正な第三者に保管してもらうことが望ましいといえます。
そこで、公的機関により遺言書の保管制度についてご説明します。
自筆遺言書の場合
自筆遺言書の場合、遺言書保管所に遺言書が保管されます。遺言保管所とは、全国の法務局の中から法務大臣が指定した法務局が、遺言書を保管する遺言書保管所となります。
保管対象となる遺言書は、自筆証書遺言のうち無封かつ法務省令で定める様式に則って作成されたものとなります。
保管申請をすることができるのは遺言者のみであり、遺言者本人が遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者所有の不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に必要書類を持参して、自ら出頭して申請する必要があります。必要書類は、保管したい自筆証書遺言の現物、保管申請書、遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍を証明する書類、法務省令で定める添付書類、本人確認書類です。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証役場に保管されます。相続人の方たちには、遺言書を作成したことと、公証役場の場所を伝えておきましょう。
また、遺言で遺言執行者を指定した場合には、遺言執行者に預けておくのがよいでしょう。遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務を有しています。
遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。信頼できる人を遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。相続手続きをスムーズに進めるために、弁護士のような法律の専門家に依頼しておくこともよいでしょう。
- 遺言の種類
- 遺言書の書き方
- 遺言書の保管方法
- 遺言の執行
- 遺言書作成例
- 遺言書作成例1:妻に全財産を残したい!~すべての財産を妻に相続させる遺言書~
- 遺言書作成例2:妻と子供に特定の財産を残したい!~特定の財産を妻と子供に相続させる遺言書~
- 遺言書作成例3:妻と子供に法定相続分と異なる割合で財産を残したい!~相続分を指定する遺言書~
- 遺言書作成例4:内縁の妻に全財産を残したい!~すべての財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~
- 遺言書作成例5:甥と姪に特定の財産を残したい!~特定の財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~
- 遺言書作成例6:子供を認知し財産を残したい!~遺言執行者を指定して遺言による認知をする場合~
- 遺言書作成例7:遺言執行者を指定しておきたい!~弁護士法人を遺言執行者に指定する遺言書~
- 遺言書作成例8:祭祀承継者を指定しておきたい!~長男を祭祀承継者に指定する遺言書~
- 遺言書作成例9:相続人が遺言者より先に亡くなってしまうかもしれない!~予備的遺言を入れる場合~
- 遺言書作成例10:妻の老後が心配で、誰かに妻の面倒をみてもらいたい!~甥に不動産を遺贈する代わりに、妻の生存中は生活費を支払ってもらう負担付遺贈の遺言書~
- 遺言書作成例11:長女に結婚資金の贈与をしているが、相続分の算定の際に入れたくない!~特別受益の持戻し免除をする場合~
- 遺言書作成例12:財産を与えたくない相続人がいる!~相続人を廃除する遺言書~
- 遺言書作成例13:昔作った遺言書をなかったことにしたい!~以前の遺言を撤回する場合~
- 遺言書作成例14:財産を寄付したい!~財産を日本赤十字社に寄付する場合~
- 遺言書作成例15:遺言の内容について、自分の気持ちを残したい!~付言を入れる場合~