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遺言書の保管方法

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せっかく遺言書を作成しても、ご自身が亡くなったあとに遺言書を相続人に発見してもらえなければ意味がありません。

自筆証書遺言の場合、遺言書を親族の方に預けておく方法も考えられます。しかし、利害関係のある法定相続人に預ける場合、隠されたり、勝手に書き換えられる恐れもあり、後々紛争になる可能性もあります。

できるだけ公正な第三者に保管してもらうことが望ましいといえます。

そこで、公的機関により遺言書の保管制度についてご説明します。

自筆遺言書の場合

自筆遺言書の場合、遺言書保管所に遺言書が保管されます。遺言保管所とは、全国の法務局の中から法務大臣が指定した法務局が、遺言書を保管する遺言書保管所となります。

保管対象となる遺言書は、自筆証書遺言のうち無封かつ法務省令で定める様式に則って作成されたものとなります。

保管申請をすることができるのは遺言者のみであり、遺言者本人が遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者所有の不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に必要書類を持参して、自ら出頭して申請する必要があります。必要書類は、保管したい自筆証書遺言の現物、保管申請書、遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍を証明する書類、法務省令で定める添付書類、本人確認書類です。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証役場に保管されます。相続人の方たちには、遺言書を作成したことと、公証役場の場所を伝えておきましょう。

また、遺言で遺言執行者を指定した場合には、遺言執行者に預けておくのがよいでしょう。遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務を有しています。

遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。信頼できる人を遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。相続手続きをスムーズに進めるために、弁護士のような法律の専門家に依頼しておくこともよいでしょう。


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