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遺言信託とその公示

はじめに

ご自身の財産について、将来を見据えて何か対策を考えておられる方々は、最近よく『信託』という言葉を耳にされておられるのではないでしょうか。

『信託』とは簡単に言うと、『生活に必要な資金の給付や資産の有効活用、円滑な承継等を目的とし、信頼できる人に 財産の管理を任せること』です。

信頼できる人に託した所有者を『委託者』、任される人を『受託者』、恩恵を受ける人を『受益者』といいます。

そして、信託は遺言でもすることができます。『遺言信託』と呼ばれるものです。

単に遺産の承継のみだけではなく、委託者の死後の家族等のため、長期にわたる遺産の管理・運用・処分・給付等をも設定することが可能です。

信託銀行等でよく言われる『遺言信託』は、ほとんどの場合、遺言書の作成・保管・遺言執行等を支援する商品のことで、信託法の遺言信託のことではありません。

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遺言信託の方法

遺言によって、受託者に対して遺言者の財産の譲渡等の処分を行うこと、並びに、受託者は一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきことを指定します。

※ 特に条件が付されていない場合は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます。

※ 遺言の方式、効力については民法の規定に従うものと解されています。

※ 遺言により指定された受託者の信託引受けをするかどうかの確答を要する場合があります。

遺言信託の登記

信託財産とされた財産が、受託者の固有財産でなく、信託財産であることを公示し、 それを第三者に対抗するために信託の登記申請をします。

では、不動産の所有権の譲渡による管理・処分を任せる遺言信託があった場合、どのような登記がなされ、誰が登記申請をするのでしょうか。

信託の登記は特徴的で、信託に係る権利の移転の登記申請と『同時』かつ『一の申請情報』によってしなければなりません。

よって、登記の目的は『所有権移転及び信託』となり、原因は『令和○年○月○日 遺言信託』となります。年月日は遺言の効力発生日です。

移転の登記権利者は受託者です。受託者は信託登記申請人も兼ねます。

移転の登記義務者に要注意です。

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遺言信託については、委託者は既に死亡しています。登記義務者には死亡した委託者の住所氏名を記載します。しかし、既に死亡していますので、遺言に遺言執行者の定めがある場合には、登記義務者側の登記申請人は遺言執行者がなります。

遺言信託については、委託者の相続人は、信託行為に別段の定めがない場合は委託者の地位を相続により承継しませんので、遺言執行者の定めがない場合は、家庭裁判所が選任した遺言執行者が登記申請人となります。司法書士は、申請手続きの代理を行うことができます。

ご自身の財産の管理について興味のある方、まずは一度ご相談ください。

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